臨時校則:部分的下半身恥部露出義務化週間の制定
(通称:マンチラ条例)




<臨時校則制定の経緯>

 聖女学園には、下着着用禁止の校則がある。
 これは、女子生徒に女の子としての魅力を十二分に引き出すことを目的として定められた規則である。
 しかし、女子生徒の中にはこの校則の趣旨を理解せず、ことさらにスカートの中を他人の視線に晒さないよう、制服――特にスカートのめくれ上がりを防ごう とする女子生徒が多数見受けられる。
 このような実情を踏まえ、なぜ聖女学園のスカートの丈が短いのか、なぜスカートの前後にスリットが入っているのかということを、いま一度、女子生徒に考 え直してもらう必要があるとの意見が、先日、男子生徒から提言された。

 そこで、職員会議において議論した結果、ここに臨時校則として「部分的下半身恥部露出義務化週間」を制定することを決定した。
 本臨時校則は、女子生徒がことさらに、かつみだりにスカートの動きを制限する行為を禁止するとともに、積極的にスカートの「めくれ」や「はだけ」を演出 することで、女の子としての魅力を自律的に振りまくことをを義務づけるものであり、通称として「マンチラ条例」と呼称する。
 これは通称が示す通り、女子生徒の女性器――通称オマンコ――をスカートの裾からチラ見せする行為を奨励し、かつ義務づけるものである。
 通常であれば、スカートがめくれた際に見えるのはパンティであり一般には「パンチラ」と称されるものであるが、聖女学園において女子生徒の下着着用は認 められていないことから、「パンチラ」ではなく、女性器が見えることを想定した「マンチラ」と呼ぶこととする。
 なお、通称で「マンチラ」とうたい、ことさら女性器を見せることを定めているようにも解されるが、正式名称は「部分的下半身恥部露出義務」であり、その 露出対象は女性器に限定されるものではない。
 「下半身恥部」とは、下腹部から女性器、さらに臀部まで含む、女子生徒にとって他者に見られることにより羞恥を感じる部位、すなわち恥丘の割れ目からお 尻の割れ目、さらにはその割れ目の奥にある女性器陰部および排泄器官を指すものである。
 したがって、ここで「マンチラ」という言葉は、「パンチラ」に準ずる部位という意味において使われるものと定義しており、通常パンティを着用した際にそ のパンティに覆われる範囲を「下半身恥部」と称する。
 また、「部分的」と限定しているように、本臨時校則は完全な露出を促すものではなく、あくまでもスカートを身に着けた状態で、一時的かつ部分的に恥部が 露出する状況をつくり出すことを、女子生徒自身に義務づけるものである。
 したがって、スカートを身に着けていない状態での下半身露出は、この臨時校則には含まない。

 本臨時校則は、以下の2つの規則により定めるものとする。


規則1.スカート躍動阻害行為の禁 止

 本臨時校則の施行に伴い、聖女学園の女子生徒は、定められた1週間の学園生活において、めくれたり、はだけたり、またなびいたりといったスカートの躍動 を、自らの意思で阻害することを禁じるとともに、学園内において着脱以外の目的で女子生徒がスカートに手を触れることを禁止する。
 この規則により、スカートがめくれ上がったり、はだけたりという動きを見せた際に、女子生徒は潔くそのスカートの動きを自然にゆだね、スカートの布地に 隠された下半身の恥部を、スカートの裾からチラ見せすることを許容しなければならない。
 その際、手でスカートに触れることはもちろん、スカートの中を隠す目的で脚および腰を不自然に動かす行為、しゃがみ込む行為等も禁止とする。
 なお本規則は、風や身体の動きもしくは偶発的事象によるスカートの動きに限るものではなく、男子生徒等が意図的にスカートをめくる行為――通称「スカー トめくり」――を実施した場合にも適用されるものとし、スカートめくりをされた際には、女子生徒は一切抵抗することなく、下半身恥部を露出する義務を負う ものとする。
 ここで、スカートの動きを阻害する行為、および下半身恥部の露出を妨害する行為の認定については、恣意的な判断を除外し公正を期するために、目撃した男 子生徒および教職員の証言のみを採用するものとし、女子生徒からの証言や判断は意見として採用しない。
 したがって、女子生徒はみだりに誤解を招くような行為、行動は厳に慎むこと。


規則2.意図的下半身恥部露出の義 務

 本臨時校則の施行に伴い、聖女学園の女子生徒は、定められた1週間の学園生活において、1日に5回以上、女子生徒本人の意思により、下半身恥部をスカー トから露出させる行為――すなわち「マンチラ行為」――を遂行する義務を負う。
 本規則は、風や偶発的事象、および男子生徒等によるスカートめくり等の、女子生徒本人の意思によらないマンチラとは別に、女子生徒本人が意識的に下半身 恥部をスカートの裾からチラ見せすることを義務づけるものである。
 これは、聖女学園の女子生徒たるもの、自ら自身の魅力的な部分を積極的に演出する技術も習得する必要があるとの基本方針から定めた規則であり、女子生徒 は、1日に5回以上のマンチラを意図的に演出し披露することで、その技術を習得することに努めなければならない。
 ただし、規則1において女子生徒が自身のスカートに手を触れることは禁止されていることから、自らの手でスカートをめくり上げる行為は規則上不可能であ る。
 したがって、女子生徒自身の身体の動き、もしくは道具等を用いることにより、意図的にマンチラを遂行する技術および発想の柔軟性が求められる。
 なお、本規則による「意図的下半身恥部露出」の回数カウントは、恣意的な判断を除外し公正を期するために、女子生徒本人の自己申告のみの露出申告は認め ず、必ず目撃した男子生徒の証言と整合を図ることとする。
 本証言に関しては、その認定評価を男子生徒に限るものとし、教職員の証言は参考としない。
 これは、「マンチラ」が異性――すなわち男子生徒に向けて発せられる性的なアピールであることを、より強く意識させるために定めるものであり、常に男子 生徒の目にマンチラを晒す心がけを持つことを習慣づけるための処置である。


罰則1.スカート躍動阻害行為の禁 止違反

 1日のうちで一度でも規則1の「スカート躍動阻害行為の禁止」を違反した女子生徒は、違反した日の帰りのホームルームの時間において、「椅子上スカート めくり下半身露出」のペナルティを受けなければならない。
 これは、肩幅程度に離しておいた椅子の上それぞれに両足を乗せ、椅子の上に大きく脚を開いて立つことで、ちょうどスカートをはいた腰の位置が生徒たちの 目線になるようにした上で、クラスメイトの男子生徒たちに、スカートをめくってもらい、本来見せるべきであった下半身の恥部をスカート越しに見てもらうと いうものである。
 クラスの男子生徒は、椅子の上に股を開いて立つことで、ちょうど目線の高さになる当該女子生徒の腰回りを覆っているスカートをめくり上げて、女子生徒の 股間の恥部を、至近距離でじっくりと観察することができる。
 その際、当該女子生徒は、スカートめくりの邪魔にならないように、両手を頭の後ろで組んでおくこと。
 聖女学園の女子生徒が身に着けているス カートは真ん中にスリットが入っているが、肩幅程度の開脚の場合、ギリギリでスリットに重なりが生じ、その中心を隠すことになり、そのままでは少女たちの 恥部は明るみには出ないが、これは、男子生徒がスカートをめくり上げることによって、スカートめくりの楽しさとマンチラの喜びを味わえるよう、配慮したも のである。
 この「椅子上スカートめくり下半身露出」は、クラスの男子生徒全員が女子生徒のスカートをめくり上げ、恥部を観察するまで行われるものとする。
 その際、女子生徒のスカートをめくっている男子生徒には、スカートめくり時間が30秒間与えられるものとし、その間、男子生徒はスカートをめくりなが ら、目の前に位置する少女の股間に対して自由かつ積極的に指導を施すこと。
 男子生徒のスカートめくりは当該女子生徒の前からでも後ろからでもよく、前からめくれば女子生徒の恥丘の割れ目を観察することができ、後ろからめくれば お尻の割れ目を観察することができるが、女子生徒は両脚を肩幅に開いて立つこととされているため、男子生徒は前からでも後ろからでも、割れ目の奥に隠され た恥部のすべてにアクセスすることが可能となる。
 これにより、男子生徒は前からでも後ろからでも、よりよい指導を施すことができるため、男子生徒は、当該女子生徒に適切な反省を促すよう熱意をもって指 導すること。
 クラスの全男子生徒がスカートめくりを終えるまで、当該女子生徒は椅子の上から降りることは禁止とし、また両手を頭の後ろから離すことも禁止とする。
 なお、この「椅子上スカートめくり下半身露出」は、その日に認定された「スカート躍動阻害行為の禁止違反」の回数分だけ男子生徒が巡回し終えるまで続け られるものとする。
 すなわち、その日に2回違反をした女子生徒は男子生徒が2巡するまで、3回違反をした女子生徒は男子生徒が3巡するまで、繰り返し行うこと。
 したがって、違反回数が1回であった女子生徒は、男子生徒が1巡する約10分間、違反回数が3回であった女子生徒は、男子生徒が3巡する約30分間、そ の体勢を維持し、かつスカートをめくられては下半身を露出しながら、淫部に指導を受け続けなければならない。


罰則2.意図的下半身恥部露出の義 務違反

 1日のうちで、規則2の「意図的下半身恥部露出の義務」、すなわち5回以上のマンチラを果たさずに規則違反をした女子生徒は、その日の放課後、 玄関前の廊下に立ち、下校するために通りがかった男子生徒全員に、スカートの中を晒して見せる「下校時スカートめくり下半身露出」のペナルティを受けなけ ればならない。
 ただし、本罰則中においても規則1は有効とし、スカートに手を触れることは禁止とする。
 したがって、本罰則を受ける女子生徒は、通りがかる男子生徒に、自分のスカートをめくり上げてくれるよう、ひとりひとりに依頼し、男子生徒にめくり上げ てもらわなければならない。
 また、本罰則中においては、単に女性器を見せるだけではなく、より恥ずかしい姿を見て男子生徒に楽しんでもらうという趣旨から、膣に動作中の極太バイブ を挿入した状態とし、バイブを咥え込んだオマンコを、スカートをめくってもらいながら見てもらうこととする。
 その際、罰を受ける女子生徒は、スカートをめくってくれた男子生徒によりよい指導を受けるため、その場でその男子生徒の指示するとおりのポーズをとる義 務を負うものとする。
 ポーズの指示は、指導する男子生徒に一任するものとし、いかなる格好でも構わないが、必ずスカートの中の恥部およびバイブレータが見える格好であること を必須要件とする。
 スカートをめくられながらポーズを指示された女子生徒は、すみやかに当該のポーズをとり、男子生徒の指導を受けること。
 そのポーズが、とても女の子が平気でできないような恥ずかしいポーズであったとしても、拒否することは認められない。
 がに股になるように命じられようが、片脚を高く上げるように命じられようが、お尻を突き出すように命じられようが、マングリ返しをするように命じられよ うが、その指示を受けた女子生徒は、すべてその通りのポーズをとること。
 なお、この指導中に膣に挿入したバイブに手を触れること、そして膣からバイブを落とすことは厳禁とする。
 したがって、当該女子生徒は罰則指導中、常に膣に力を込め、バイブが抜け落ちないよう心掛けること。
 本罰則は、「意図的下半身恥部露出の義務」を怠った回数につき30分実施することを義務づけるものとする。
 したがって、1日で4回しか意図的なマンチラをせずノルマ未達1回だった場合は、30分間の「下校時スカートめくり下半身露出」の罰を受けることになる が、仮に1日に1回しか意図的なマンチラをせずノルマ未達4回だった場合は、2時間の「下校時スカートめくり下半身露出」の罰を受けなければならない。
 ただし、罰則中にバイブを落とした場合には、1回落とすごとにペナルティ時間を10分延長とする。


補足

 罰則1と罰則2は、互いに独立の罰則とし、規則1および規則2に応じてそれぞれ罰を受けること。
 両方の罰を受ける女子生徒は、ホームルームにて罰則1を受け、その後、罰則2を受けるために玄関前廊下に移動すること。
 ただし、罰則1と罰則2をともに受けることになった女子生徒は、本臨時校則――通称「マンチラ条例」――の趣旨を十分に理解せず、学園生活の風紀を著し く乱した罪を負うものとし、特別処分として罰則2において、膣バイブに加えて、アナルバイブも挿入することとする。
 また、アナルバイブも手で触れることと落下させることは厳禁とし、これを違反した場合には、1回につき20分の延長とする。




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