週刊聖女新聞
〜生徒総会 プレゼンテーション〜




  それではこれから、本生徒総会で決議いただきたいと考えている、生徒会からの提案内容を発表いたします。
 本提案は、生徒会を代表しまして、生徒会長の三条院結衣香より報告いたします。

 今回の生徒総会において、わたくしたち生徒会としまして、新たな校則、および制度の制定を提案いたします。

 提案する内容 は、こちらの6項目です。

 まずひとつ目は、女子生徒へのスカート着用禁止日の制定です。
 ふたつ目は、授業中に起立し、発表している最中の女子生徒が、男子生徒による教育指導を拒否した際の罰則規定の改定。
 3つ目は、学園内の女子トイレエリアへのビデオカメラ設置に関する要望です。
 4つ目は、累犯反省者に対する罰則の強化と、罰則内容の公募制度導入について、となっています。
 5つ目は、女子生徒の交換による、他学年の男女交流行事の制定です。
 そして6つ目は、女子生徒が軽微な違反をした際における処分内容の決定権を一部男子生徒に委譲する件に関する提案です。

 生徒会として、これら6つの項目について、新たな校則および制度の制定を提案いたします。

 まずひとつ目 の「女子生徒のスカート着用禁止日の制定」から、その意義と効果について、詳細に説明いたします。

 こちらは、過 去1ヶ月における、女子生徒の校則違反の回数を調査した結果です。
 この結果からもわかりますように、過去1ヶ月において校則違反をしなかった女子生徒はおらず、わたくしを含め、少なくとも1回以上の校則違反をしていま す。
 中でも、11回〜20回という多数の違反をしている女子生徒が最も多く、さらに21回以上違反をしている女子生徒が、4人もいます。
 この調査の結果から、わたくしたち女子生徒は、皆、何らかの違反を繰り返してきた者として、日々、反省をすべき立場に立たされていると言わざるを得ませ ん。

 一方、男子生徒から、「一時的な罰を与えるだけでは、改善効果が不十分である」というもの、また、「女子生徒は連帯責任を負うべきである」という意見が 挙がっており、定期的に全女子生徒を対象として反省を促すような制度の制定が求められています。

 そこで、わた くしたち生徒会としては、女子生徒の意識改革を進めていくことが必要であると考えました。
 そのために、全女子生徒が何らかの反省をしなければならない状況にあるという実状を踏まえ、定期的に女子生徒が反省する日を制定するのが効果的ではない か……という意見にまとまり ました。
 そしてその反省は、女子生徒全員の問題であることを認識するためにも、全女子生徒を対象に実施されるべきものです。
 さらに、その反省中は、女子生徒が反省している最中であることが一目でわかるような処置であるとともに、聖女学園の女 子生徒が取るにふさわしい反省態度であることが望ましいと考えます。
 そこで、聖女学園の女子生徒としてもっともふさわしい反省スタイルとして、わたくしたち女子の恥ずかしい部分、すなわちアソコの割れ目を露出する姿が最 適とのことから、わたくしたち女子生徒が反省するための日として、「スカート着用禁止日の制定」を提案することとしました。

 この日は、全女子生徒を対象として、学園内におけるスカートの着用を禁止とします。
 したがって、わたくしたち女子は、常に下半身の性器やお尻の割れ目といった恥ずかしい部分を露出した格好で、学園生活を過ごすことになります。
 なおその際、手や脚もしくは物などで下半身の恥部……すなわち股間の割れ目やお尻を隠すような行為は、一切認められません。
 イメージしやすいように、生徒会会計の柏木瑞穂さんに、「スカート着用禁止日」における女子生徒がとるべき姿を実演してもらいましたので、そのときの写 真をこちらに載せています。
 「スカート着用禁止日」には、女子生徒は全員、このような姿で学園生活を送ることになります。

 このような反省日を制定することにより、女子生徒が一斉に反省の意を示すことができるとともに、より一層、校則遵守の心を育むことができると考えていま す。

 「スカート着 用禁止日の制定」に関する詳細な規則はこのようになっています。

 第1項として、「スカート着用禁止日」の制定が定められています。
 第2項では、「スカート着用禁止日」における制定範囲が定められており、学校に登校するところから下校するまでの間、スカートの着用が禁止されることが 示されています。
 なお、補則として「スカート着用禁止日」に、下半身に着用できるのは、靴下と靴のみと定められており、制服以外のブルマなど、下半身を隠すものの着用も すべて禁止されることに注意してください。
 第3項および補則において、わたくしたち女子生徒の義務が定められており、「スカート着用禁止日」には、女子は常に股間の割れ目やお尻が見えるようにす る義務 があり、その部分を隠すような行為は一切禁止となります。
 第4項に書かれているように、「スカート着用禁止日」には、朝と帰りのホームルームにおいて、わたくしたち女子生徒は教壇に整列し、下半身を露出した姿 で学園生活を送るこ と、また送ったことの確認をしてもらうことが義務づけられます。
 第5項において、この「スカート着用禁止日」が、1週間に1回未満の頻度で、不定期に実施されることが定められています。

 このように、正式な規則に則り、定期的に反省を繰り返すことが、よりよい聖女学園の女子生徒となるためには必要なのです。

 続いて、ふた つ目の提案である「授業中起立発表時の教育指導拒否に対する罰則規定改正」について説明します。

 これは、先 日、生徒会主催で行ったアンケート調査の結果です。

 全校生徒を対象として行われた、「女子生徒の起立発表時の指導」に関するアンケートにおいて、
「あなたは、女子生徒の起立発表時に男子生徒が指導する本制度によって、女子生徒が正しい教育方針のもと成長していくと思いますか?」
という質問をしました。
 その回答としては、「そう思う」が過半数を超え、「ややそう思う」と合わせると、8割の生徒が、この制度に対して肯定的な意見を寄せる結果となりまし た。
 一方、この制度に否定的な回答をしたのは2割となっており、その全員が女子生徒となっています。
 つまり、男子と女子とで意見が相反する結果となっていますが、比率的には大多数の生徒が肯定的な意見を持っていることがわかります。

 続いて、その アンケートにおける自由記述欄の内容をまとめたものがこちらになります。
 類似の意見をまとめて、上位10項目について並べました。

 最も多く挙げられた意見は、「この制度をより拡充すべき」との意見で、本制度の継続および拡充を求める生徒が、多くいることがわかりました。
 一方で、「指導中に女子生徒に邪魔をされた」ですとか「女子生徒が非協力的」、「女子生徒が抵抗した場合の罰が甘い」、「女子生徒が抵抗した際の罰を 拡大すべき」といった、指導を受ける女子生徒の態度や、罰則を改めるべきとの声も多く寄せられました。
 続いて、「女子生徒は両脚を開くべき」とか「自らスカートをめくるべき」というような、女子生徒側から指導に協力すべきとの意見や、「謙虚な気持ちの欠 如」や「より厳しい指導を」という女子生徒への教育姿勢を問う意見も出されていました。
 中には、「本制度はない方がいい」という意見もありますが、全体としては9番目となり、またその意見はすべて女子生徒からの回答でした。

 その他、少数意見としては、「発表中の女子生徒は、自ら性器と肛門を晒す義務を負うべき」とか「道具を拡充してほしい」、また、「板書中にも指導できる ように」と いった、制度の拡充を求める声がありました。
 また、「2年生の高瀬真由美さんが肛門指導中に拒否した」とか「1年生のソフィ・アポリネールさんが指導に非協力的」といったような女子生徒個人に対す る意見も見受けられました。

 このようなア ンケートの結果から、生徒会としては、大多数の生徒が発表中の指導に関する有効性を支持していることと、制度のさらなる拡充を求める声が大きいことを、改 めて認識いたしました。
 一方で、指導を受ける女子生徒の態度には課題があり、反抗的態度や非協力的態度により十分な指導ができていない実態や、教師による注意にも限界があるこ ともわかりました。
 さらに、特定の女子生徒が名指しで、指導を受ける態度に問題があると見られている……といった点も、浮き彫りになりました。

 したがいまして、我々生徒会としては、これらの意見を受け止め、よりよい指導に向けた施策を打ち出していきたいと考え、その対策案を検討いたしました。

 生徒会におい て検討した結果、制度の拡充を図るのは当然である一方で、現状の課題をいかに解決していくかが、重要なポイントであると考えました。
 生徒会メンバーで話し合った結果、課題の根本にあるのは、「指導に非協力的だったり反抗的だったりする女子生徒がいること」ではないか……という結論に 至りました。
 その改善のためには、厳正なルールと罰則が必要となりますが、アンケートの結果からも、指導中の男子の意向が教師側に十分に伝わらず、女子生徒に罰が正 しく与えられないケースも、少なからずあり得るようです。
 これは、罰の不公平性にもつながる問題であり、教師の裁量のみに頼る現行制度には、限界があると言わざるを得ません。
 実際、生徒会書記の柴谷乃梨香さんに対して、生徒会会議の発表中に男子生徒が指導の実演をした際にも、このように硬い表情を浮かべ、あまり協力的な態度 をとっていたとは言い難い様子でしたが、このような状況で不満を持った男子生徒が、この状況を正確に教師に伝え、そして的確な罰を女子生徒に与えること は、とても困難です。

 そこで、生徒会としては授業中の起立発表中の女子生徒への罰則については、男子生徒にその裁量を委ねることが望ましいと考えました。
 授業中に行われる指導の最中に発覚した女子生徒の反抗的態度に関しては、より近くで指導をしている男子生徒こそが、その実態を一番よくわかるはずで す。
 そのため、従来の教師による懲罰指導に加えて、周囲の男子生徒の合議制による懲罰指導を実施にすることで、事態は大きく改善すると思われます。
 また、新たに定める規定においては、仮に教師による指導がなされない場合であっても、周囲の男子生徒が罰に相当する態度を女子生徒がとったと判断し、合 議によりそれが認められた場合は、男子生徒単独 の意見をもとに、懲罰指導をできることとします。
 これによって、今まで見逃されてきた懲罰の対象となる行為をした女子生徒を、確実に罰することができるようになります。

 「起立発表時 の指導拒否罰則規定」に関する詳細はこのようになっています。

 第1項から第5項は従来どおりであり、授業中に起立し発表している女子生徒は、周囲の男子生徒から指導を受けること、またその際一切の妨害行為や抵抗行 為が禁止されていることが定められています。
 しかし、現実にはこれらの規則が、十分に守られていないという実情があります。

 それを補うために、今回の改正では第6項以降の条文において制度を見直しました。
 新たな規則においては、授業中、女子生徒が起立発表中に起こした何らかの違反行為を男子生徒が発見した場合、その旨 を教員に申告し、その申告に従って教員は、対象となった女子生徒に処罰を与えることとなります。
 その際、教員が下した処罰が、申告した男子生徒の想定よりも軽いと判断された場合には、周囲の男子生徒ふたり以上の合議によって、処分内容に対して異議 を申し立てることができます。
 そして、合議により男子生徒が決めた処罰の内容を、女子生徒への処罰に反映させることができるようになります。
 さらに、第7項において、教員が女子生徒の違反を認識していなかったり、男子生徒からの申告が教員に理解されず受理されなかった場合であっても、周囲の 男子生徒ふたり以上 の合議により申し立てがなされれば、教員の判断の如何によらず、合議によって決められた処罰を、女子生徒に与えることができるようになります。

 以上述べてき ました規則の改正に ついては、主に多数意見を反映させた内容としておりますが、アンケートに寄せられた少数意見に関しても、誠実に対応していく必要があると考えています。
 そこで、少数意見を反映したこれらの施策を試験的に運用して、その有効性を確認した上で、改めて制度への反映を試みたいと考えています。

 まずひとつ目の試運用項目ですが、これは指導を受ける女子生徒側に義務を課す内容で、女子生徒は、男子生徒が指導しやすいように、発表中にスカート をめくってクリトリスか肛門のいずれかを露出しなければならないというものです。
 これによって、前後の席の男子は、女子への指導がとても簡単になります。
 ふたつ目は、男子生徒の合議によって、指導を受ける態度が不十分な女子生徒を指名し、ホームルーム中に集中指導をするという内容です。
 これにより、態度が悪い女子に自覚と反省を促すことができるとともに、不足した指導を補うことができるようになります。
 3つ目の試運用項目は、指導道具の拡充に関するものであり、各種備品の持ち込みを認めるとともに、指導道具の新規調達に関する内容となっています。
 これで、女子が受けることができる指導の幅が格段に広がることでしょう。
 4つ目の試運用項目は、板書中の女子生徒への指導を想定したものであり、最前列の男子生徒は、女子生徒が板書中、席を離れ指導を行うことができることを 定めたものです。
 これまで、板書中の女子への指導は、非常に限定的でありましたが、このような施策により、板書中でも女子は席にいるときと同じような指導を受けることが できるようになります。
 最後に5つ目の試運用項目ですが、これは特別に発表指導を強化するための期間を設けるものです。
 この期間中、女子生徒は授業中に指名されて起立する際に、セーラー服とスカートを脱いで全裸になり、両脚を開き両手を頭の後ろで組んだ姿勢で立って、全 身で指導を受ける義務を負います。
 このような期間を設けることで、女子がより積極的に指導を受ける心構えを育むことができるでしょう。

 これらの試運用項目については、順次試験的に運用していき、その有効性が認められた場合には、新たに規則に導入していきたいと思います。

 続いての提案 内容は、「校舎内女子トイレエリアのビデオカメラ設置要望」に関するものです。

 このグラフ は、昨年の女子生徒の校舎内トイレ使用状況を調査した結果です。
 上のグラフは、女子生徒ひとりあたりの1日の平均トイレ使用回数を示しています。
 各学年により、若干のばらつきはありますあ、おおむね1日あたり2回〜3回、トイレを使っていることがわかります。
 ただし、年間を通してみると時期によって回数にトレンドが見られ、8月以降、トイレの使用回数が少ない状態で推移していることがわかります。
 なお、6月にトイレの使用回数が増えているのは、「全校浣腸指導」により女子生徒全員に浣腸指導がなされたためです。
 このときには、1日に何回も女子がトイレを使うようになりました。
 また、昨年の12月には3年生女子生徒の給食に、下剤が混入された疑惑があったことを、このグラフを見て思い出す方も多いことでしょう。
 ちなみに、3月にトイレの使用回数が増えているのは、年度末および卒業シーズンということで、さまざまな催しやイベントが開催された関係で、女子生徒の 排泄回数が増えたためです。

 一方、下のグラフは、「トイレの平均使用回数」と「トイレ外無断排泄の違反数」を比較したものです。
 このグラフを見ると、「トイレの平均使用回数」と「トイレ外無断排泄の違反数」に相関があることがわかります。
 つまり、女子生徒がトイレを使う回数が減り、トイレの平均使用回数が下がると、それに応じて、無断排泄違反の件数が増加する傾向がある訳です。
 これは、女子生徒が学園生活に慣れてきたころに、排泄に関する規則にルーズになってしまうこと、そしてトイレを使わずに我慢することが、無断排泄を引き 起こす原因となっているためと考えられます。

 この調査結果から、女子生徒のトイレ使用回数を把握することで、間接的に排泄違反者を推定し、摘発や指導に生かすことができる可能性があることが見出さ れました。
 また、排泄状況を詳細かつ正確に知ることは、わたくしたち女子生徒の健康状態の把握および管理につながることは言うまでもありません。

 そこで、女子 トイレエリアにビデオカメラを設置することで、女子生徒の排泄状況を把握することが提案された訳ですが、その有効性を事前に調査いたしました。

 事前調査は、生徒会の男子役員主導で行われ、わたくしたち生徒会女子役員も含めて女子生徒には非公開かつ秘密裏に実施されました。
 調査方法としては、学園内にある女子トイレの便器の中にビデオカメラを設置し、カメラの動作確認と、映像の鮮明度を確認するとともに、プレリサーチとし て、トイレを使った女 子生徒の健康状態を調べたそうです。
 この事前調査期間の1週間で、8名の女子生徒がカメラを設置したトイレを使ったとのことで、そのときの撮影映像を生徒会役員で確認いたしました。
 調査の結果、カメラは正常に動作し、かつ映像も非常に鮮明に映っていることが確認できました。
 また、事前調査期間中に、1年生の佐伯美奈さんがトイレを使用したときの映像を確認したところ、大量の下痢便を排泄していたことがわかりました。
 こちらが、そのときの映像になります。
 それでは、再生します。
 見ておわかりのように、便器内からの撮影であっても、このように鮮明に映し出すことができており、美奈さんの表情から股間の割れ目、そして肛門まではっ きり確認することができています。
 そして……、このように大量の下痢便を排泄する様子が、動画によって詳細に記録されており、この日、美奈さんの体調が芳しくなかったことを察知すること ができました。

 このように、事前調査の結果、カメラの動作確認と同時に女子生徒の健康状態を把握する上で非常に重要な情報が得られることが、実証されました。

 それでは、女 子トイレへのビデオカメラ設置における、具 体的な実施要領を説明します。

 趣旨としては、トイレにて女子生徒の排泄状態を撮影することにより、女子生徒の健康状態や体調を把握することとともに、トイレの使用状況から、無断排泄 の兆候を見極め、違反者の摘発強化に向けたバックデータとすることです。
 そのため、学園内の女子トイレエリアに、排泄中の女子生徒を監視し、撮影するためのビデオを設置します。
 ビデオカメラは、ひとつのトイレにつき6つとし、全身を前方、後方、側方から撮影する3つのカメラと、便器内前方、中央、後方から女子生徒の性器および 排泄器を撮影する3つのカメラを設置します。
 それぞれのカメラの設置場所、および主な撮影箇所は、ここに示されている通りです。

 監視する内容としては、普段あまり目に触れることの少ない女性器および排泄器周辺の健康状態として、陰核、尿道、膣口、大陰唇、小陰唇、性器粘膜、肛門 を監視します。
 また、排泄状態として、放尿、脱糞のときの様子および尿、大便の状態を監視します。

 また、監視方法としては、職員もしくは男子生徒が、任意のタイミングで撮影内容を確認し、監視対象とした女子生徒の排泄シーンを見られるようにします。
 過去1週間の撮影データは、即時再生可能ですが、それ以前のデータはアーカイブからの取り寄せとなりますので、注意してください。
 なお、男子生徒が要望すれば、ホームルームにおいて映像データを教室で上映して、クラス全員の目で、トイレでの女子生徒の排泄の様子を確認することがで きます。

 この女子トイレにおけるビデオカメラ設置によって、わたくしたち女子生徒の健康状態を常にチェックすることができるようになります。
 ですから、女子の皆さんは、トイレにカメラが設置されたからと言って、変に意識したり敬遠したりせず、いつもどおりの排泄を心がけるようにしてくださ い。

 次は、「累犯 反省者への罰則強化と罰則内容公募制度の導入」に関して説明します。

 このグラフ は、過去1ヶ月における女子生徒の校則違反の内容と、過去3ヶ月以内に、同じ女子生徒が同じ違反を行った再犯件数を示したものです。
 このデータから、「男子尊重違反」、「授業妨害」、そして「教師指示違反」について、違反件数が多いとともに再犯率が高いということがわかります。
 これらの違反は、比較的気が強く、あまり男子生徒との距離が近くない女子生徒が多く犯す違反と言われています。
 つまり、女子生徒の性格に大きく依存する違反、特に気の強い女子生徒が犯しがちな違反においては、再犯率が高くなる傾向が見受けられたという結果になり ます。

 一方で、こち らは同じく過去1ヶ月の違反における処罰の内訳と、その処分を受けた女子生徒が引き起こした再犯件数を比較したものです。
 この結果から、「反省室収監」や「公開絶頂」、「浣腸」といった比較的重い処罰を与えた場合には、再犯率が低い一方で、「口頭注意」といったような軽い 処罰で済ませた場合には、再犯率が高くなるという傾向があることもわかりました。
 見ておわかりのように、「口頭注意」で終わった違反に関しては、再犯率が90%を超えています。

 つまり、「反省室収監」や「公開絶頂」、「浣腸」といった処罰は、非常に高い指導効果が得られるのに対して、「口頭注意」といった軽い処分では、指導効 果が低く、再犯を防ぐことはできないということになります。

 なお、その他の処罰としては、「全裸校内引き回し」――これは、わたくしも今年になって受けてしまいましたが――、そのほかに「校庭放尿披露」、「男子 寮奉仕活 動」、「トイレ使用禁止」などがあります。
 これらは、比較的重い処分に分類されており、再犯率は低いことがわかります。

 余談になりますが、わたくしは、先日「全裸校内引き回し」のほかに、「恥部露出」や「陰核電気刺激」の罰を受けさせていただく機会がありました。
 いずれも、比較的重い処分に相当し、大変高い効果のある指導で、深く反省することができました。
 その節は、多くの男子の皆さんにご指導いただき、ありがとうございました。
 この場を借りて、お礼を申し上げます。

 話は戻ります が、以上述べてまいりました状況を 踏まえて、最近生徒会に寄せられました、女子生徒の校則違反に関する投書の内容を抜粋いたします。

 この投書の内容を見ても、女子生徒の中には、校則違反の再犯者が多いこと、また、性格的に違反をしやすい特定の女子生徒が、違反を繰り返したり、男子や 教師に口答えしたりする様子が多く見られることがうかがえます。
 また、軽微な処分しか受けなかった女子生徒に、反省の度合いが見えなかったり、そもそも処分の内容に疑問を持っている男子生徒も、少なからずいるようで す。

 これらの状況を鑑み、現状の、教師考案の内容を主体とした処分だけでは、指導効果が薄くなってしまうことから、男子生徒の意見も積極的に取り入れるべき との意見も、投書に寄せられています。

 このような意 見が寄せられたことをきっかけとして、女子生徒への処罰の在り方について、生徒会にて審議いたしました。

 その結果、女子生徒側の問題として、特定の女子生徒が違反を繰り返している現状や、軽い処分ですんだ女子生徒の反省不足、またそもそも校則を尊重する意 識が欠如しているという実態が、これらの問題を引き起こす要因となっているという結論を得ました。
 これらについては、処分を厳罰化することで、指導効果を高めていくしかないというのが、実情です。

 一方、教師による処分内容が男子生徒の民意から乖離している実態については、教師考案による処分だけでは限界があるという現実的な問題に加えて、そもそ も聖女学園の根底にある男子尊重風土をいま一度確認するためにも、処罰内容に男子生徒の意見を取り入れる公募制を採用することが、望ましいのではないかと 考 えます。

 したがって、生徒会より学園に対して、次の内容を提案いたします。
 ひとつは、違反の累積回数に応じて女子生徒の処分を厳罰化すること。
 もうひとつは、女子生徒への厳罰処分に関して、男子生徒から意見を吸い上げる公募制を導入することです。
 これらによって、女子生徒への違反処分に関して、生徒の民意を反映させるとともに、公正な処分の実現に一歩近づくことが期待されます。

 なお、この制度導入に先立ち、これまで累犯回数が多かった2年生の高瀬真由美さんへの処罰時に、試験的に男子生徒から処罰内容への意見を公募してみまし た。
 公募の結果、男子生徒の意見を反映させた処罰として、真由美さんは、このように全裸で枷に拘束された上に、オマンコの中に固定棒の先端を挿入されるとい う罰を受けることになりました。
 見ておわかりのとおり、両脚をがに股の格好で拘束されて、かつ枷の穴を通した棒を膣に挿入されているため、脚を伸ばせない真由美さんは、自力でこの棒を オマンコから抜くことができません。
 そのため、枷を外されるまでの間、この場から身動きすることができず、ずっとこのようなみっともない格好で過ごさなければならなくなりました。
 ちなみに、この棒は傍に設置されたハンドルを回すことで、回転させることができるようになっており、通りかかった男子生徒が、自由に回して遊ぶことがで きたそうです。
 そのため、真由美さんはハンドルを回され、膣内をかき回されるたびに、恥ずかしい汁を垂らしながら、はしたない声を上げていた……と聞いています。
 このように、これまでの処罰とは一味違った変わった処罰を与えられることが、この公募制のメリットと言えるでしょう。

 それでは、 「累犯罰則強化と罰則内容公募制度の導入」に関する改正規則の詳細を説明します。

 第1項は、累犯女子生徒の定義です。
 1ヶ月以内に2回以上の違反をした女子生徒、もしくは3ヶ月以内に同じ違反をした女子生徒を累犯女子生徒と見なします。
 第2項では、累犯女子生徒に対する処分の厳罰化を定めています。
 第3項と第4項は、罰則内容の公募方法に関する規則となっており、累犯女子生徒への処罰に関しては、違反内容を校内掲示板に掲示した上で、罰則の公募 と、その内容 への投票によって、処罰が選出されることになります。
 第5項では、この公募と投票によって選ばれた処罰が確実に累犯女子生徒への処罰に反映させることが定められています。
 第6項は、累犯女子生徒に対して緊急処罰が必要なときの処置を定めており、緊急処罰が必要な場合は、公募と並行して教員の裁量で暫定処分を下すことがで きます。
 ただし、公募と投票がすみ次第、すみやかに暫定処分に対しても公募内容を反映させなければなりません。
 最後に第7項では、累犯女子生徒への処罰が終わった後の処置に関して定めており、累犯女子生徒への罰則が妥当だったかどうかを投票することで、男子生徒 の民意を反映することとしています。
 もし、罰則が不十分との結果が出た場合には、累犯女子生徒は、改めて公募と投票で決められた追加懲罰を受ける義務があります。
 この追加懲罰は、長くても2時間までと定められていますが、このような追加懲罰を受けなくてもいいよう、女子の皆さんは、しっかりと反省しながら罰を受 けるよう、心がけてください。 

 続いて、「女 子生徒交換による他学年交流行事の制定」に関して、説明します。

 生徒会に設置 した目安箱への投書の中に、ここに示すようなものがありました。

 こちらの2年生の男子生徒からの投書は、学園生活において、同学年の女子生徒とは密な交流が図れる一方で、ほかの学年の女子生徒との交流が少ない……と いうもの です。

 次の3年生男子の投書では、まだまだ未熟で学園生活にも慣れていない1年生女子を、上級生である3年生男子が、交流を通して指導し育ててあげることが必 要……という意見が述べられています。

 最後の1年生男子の投書でも、普段、同学年の女子との交流ばかりで、上級生で聖女学園の女子生徒として経験を積んだ3年生の女子生徒との交流を通して、 女子生徒への指導方法を学びたい……という意見がありました。

 これらの投書の内容から、男子生徒は、これまで以上に他学年の女子生徒との交流を図りたいという要望が強いことがわかります。

 そこで、ある 教育研究機関が行った調査において、他学年との交流がどのような効果をもたらすかを、アンケート調査した結果を見てみました。

 生徒にアンケートをとった結果と、教師にアンケートをとった結果がありますが、いずれも非常に前向きなコメントが多く寄せられています。
 特に、生徒へのアンケートでは、「学園に誇りを感じるようになった」ですとか「下級生の手本になろうと思った」、「理想の上級生像を持てた」というよう に、生徒自身が意識を改める効果が高いことがうかがえます。
 一方、教師へのアンケート結果からも、「上級生としての意識が高まった」、「理想の上級生像を持てた」という生徒の意識改革に加えて、「学園文化の継承 が進んだ」というように、学園内の文化を醸成するための基礎をつくることができたと感じているようです。
 わたくしたちが通う聖女学園は、若干ではありますが、その文化に他の学校とは異なる点があると言えます。
 そのため、特にこのような文化の継承というのは、非常に重要な視点となるでしょう。

 このように、他学年との交流というのは、上級生、下級生ともに非常に有意義な効果を得る機会となり得るのです。

 ひるがえっ て、わたくしたちの学園生活における他学年との交流はどのようなものでしょうか?
 現状では、不定期に開催される行事やイベントといったものが主体となっていると思います。
 きょうのこの生徒総会も、そのひとつと言えるかもしれません。
 しかし、これだけでは先ほどの投書にもあったように、上級生男子から下級生女子との交流の希薄さが訴えられ、一方、下級生男子が上級生女子の扱いになか なか慣れていかないという弊害も生みかねません。
 そして、それがこの聖女学園における文化の継承を妨げる原因のひとつとなることは、あってはならないことだと思います。

 そこで、わたくしたち生徒会は、これまで以上に積極的に他学年の男子生徒と女子生徒が交流する場を図っていきたいと考えています。
 それにより、下級生男子は、上級生女子の聖女学園の女子生徒として成長した振る舞いと、女子生徒の扱い方を学ぶことができます。
 また上級生男子は、下級生女子の初々しい反応を見ながら、一人前の聖女学園女子生徒となれるよう、指導してあげることができます。
 さらに下級生女子は、上級生の男子生徒から、普段同学年の男子生徒からは教わることができないさまざまなことを学ぶことができますし、上級生女子は、下 級 生の男子生徒に、聖女学園の女子生徒のあるべき姿を見せつつ、女子への指導法を身を持って教えてあげることで、男子生徒を導いてあげることができるでしょ う。
 このように学年の垣根を超えた男子と女子の相互理解とスキンシップによって、学年間の相互交流が深まると同時に、成長を促していくことが期待できます。

 なお、この写真は先日3年生のクラスで行われた特別企画、「アニマルパーティ」のときの様子を撮ったものです。
 ちょうど、ヒョウに扮した本郷優紀子さんが、ハンター役の男子生徒と楽しくじゃれ合っているところですね。
 3年生のクラスでは、このようにさまざまなイベントが開かれています。
 他学年交流のときには、1年生のクラスでも同じイベントを開く予定ですので、1年生の男子の皆さんは、雌ヒョウの優紀子さんに会えるのを楽しみにしてい てください。

 という訳で、 「女子生徒交換による他学年交流行事の制定」に関して、具体的な実施要領を説明します。

 趣旨としては、これまで説明してきましたように、学年間の交流を図ることによって、学園全体としての生徒の成長を促すことが目的です。
 そこで、実施頻度は1ヶ月に2回とし、毎月1回目と2回目で、このような組み合わせで、交流行事を開いていきます。

 交流行事の内容については、次のような手順で決めることとします。
 まず、交流行事開催の1週間前から2日前にかけて、男子生徒から交流行事で実施したい内容を募集します。
 募集した内容をもとに、各学年のクラス会議で実施内容を決定し、その内容を交流先の学年担任に提出してもらいます。
 交流先の女子生徒を受け持つ担任教師は、提出内容を受理し、女子生徒に交流行事の内容を伝達します。
 交流行事の内容を伝えられた女子生徒は、その内容に沿って、必要な準備を前日までに行った上で、交流行事に参加することとします。

 この他学年との交流行事によって、男子生徒は、女子生徒への正しい指導方法を、そして女子生徒は、聖女学園の女子生徒としての成長の仕方を、学び、教え ていってくれることを期待します。

 最後の提案と して、「女子生徒の軽微違反処分内容決定権の一部男子生徒委譲」に関する説明をします。

 これは、女子 生徒の校則違反の内訳とその認知件数と検挙件数を比較したものです。
 なお、違反の「認知件数」というのは、男子生徒が女子生徒の違反を認識した件数で、「検挙件数」は、教師が女子生徒の違反を認めて、処分を科した件数と なっています。
 これを見ると、「男子尊重違反」に関して、認知件数と検挙件数に非常に大きな隔たりがあり、検挙率が50%以下となっています。
 また、「その他」に分類される違反についても、検挙率が非常に低く、特定の校則違反に関して、女子生徒の検挙率が低い状況にあることがわかりました。

 なお、ここで「その他」に分類される校則違反は、「スカートめくりの妨害行為」や、「カメラによる撮影もしくは盗撮に対する拒否や妨害」、また「男子へ の反対意見表明や反抗的態度」などが挙げられています。

 そこで、検挙 率が低い違反に関して、その理由を調査してみました。

 まず、「男子尊重違反」についてですが、これは多くが教師の目の届かないところで行われていることが、その要因となっています。
 教師がいない場で違反がなされた場合、その内容を通告することで検挙することができることになっていますが、やはり手続きが面倒だったり、うまく状況が 伝わらないことがあります。
 また、軽微ないさかいなどの場合は、ついつい通告を後回しにして忘れてしまうこともあるようです。
 例えば、「男子生徒が女子生徒のスカートをめくろうとしたときに、女子がスカートめくりから逃げたことに加えて、男子に悪口を言った」というケースで は、スカートめくりを拒否した上に、男子に敬意 を払わない言動をとったという部分が違反に該当しますが、うまく状況が教師に伝わらないと、十分な罰を女子生徒に与えることができません。

 また、「その他の違反」に関しては、ケース・バイ・ケースとなることが多く、そもそも違反の認知に関して個人差が出ることが、検挙率を下げている一因と なっています。
 また、このような場合はいくつかの違反が重なるケースが多く、単独の違反として立件されないことが多いことも、検挙率の低下を招く要因と見られていま す。
 具体的な例としては、放課後に男子生徒が自作バイブを女子のオマンコに挿入したところ、女子は文句を言いながらそのバイブを振り落とした……というケー スがあったそうです。
 これは、男子生徒にバイブ挿入の権利があるのか、また女子生徒にバイブ受け入れの義務があるのかという点で、それらが明文化された決まりとなっていない ため、そもそもどのような違反に該当するかどうかが不明瞭とされました。
 男子生徒の意図を尊重しなかったと解すれば、「男子尊重違反」とも見られますし、バイブを振り落としたことは男子生徒の所有物に傷を負わせたということ で「器物破損」に該当すると解釈することもできます。
 しかし、即座にそれらを判定し、通告する内容としてまとめることは困難と言えるでしょう。

 そこで、女子 生徒が校則違反を犯したとき、周りに男子生徒しかおらず、教師の裁量を望めないときの処分について、男子生徒のみで処罰を決定できるようにすべきという意 見があります。
 わたくしたち生徒 会として、このような処罰の適用が妥当 かどうかということを審議しました。

 審議の中で、男子生徒のみの判断で処罰を決定する際の問題点として、「基準があいまいになりがち」となったり、「男子生徒の主観によってしまう」という 点が挙げら れ、それによって「公平性が損なわれる」という可能性が指摘されました。
 つまり、女子生徒の違反を査定する際に生じる誤認の可能性と処罰とのバランスが重要ということになります。

 では、違反査定を誤認したときのデメリットについて考えてみます。
 違反の誤認があった場合の問題点は、次の2点ということになります。
 つまり、違反ではないものを違反と誤認する「冤罪の可能性」と、違反の程度を間違えてしまうことで適正な処分が適用されなくなることによる「不公平性」 です。
 一方、男子生徒のみで処罰可能として、即時処罰を実施した場合のメリットを考えてみます。
 メリットとしては、これまで見逃されてきた違反女子生徒を確実に処罰し、指導できる「確実性」、そしてそれによって生まれる女子生徒の学園生活における 「緊張感」、さらには、検挙率が低い違反に対する「検挙率の向上」、そしてその成果として期待される女子生徒による男子生徒への「反抗的態度の改善」が挙 げられます。
 これらを見ると、明らかにデメリットよりもメリットの方が多く、そして見返りが大きいことがわかります。
 つまり、多少、誤認による違反冤罪者が増えたり、違反の程度と罰則のバランスが合致しないケースがあったとしても、よりよい学園生活、女子生徒への指導 効果を考え れば、男子生徒の一存による処罰の実行というのは、非常に有意義であり、利点が大きいと言えます。

 そこで、軽微 な違反に限定した上で、その処分の決定と実施の裁量を、男子生徒に委譲することを提案します。

 裁量委譲の理由は次のとおりです。
 さきに説明しましたように、軽微な違反の場合、教職員への報告が煩雑になること、またその際、十分に違反の内容が伝わらないケースがあること。
 それにより生じる、女子生徒の甘えを戒めるとともに、軽微な違反に対応する教職員の負担を軽減する効果も期待できます。
 一方、仮に違反を誤認してしまった場合であっても、それは違反と疑われるような行動や態度をとった女子生徒にも問題があるということを認識させ、そのよ うな疑わしい行為をしたことを反省さ せることで、今後、違反と誤認されるような紛らわしい言動をしないように、改善を促すことができます。
 そして、処分の裁量権が男子生徒にあるということによって、そもそも女子生徒が違反をしにくい環境になり、違反に対する抑止効果が高まると考えられま す。
 なお、重大な校則違反を犯した女子生徒に対しては、これまで通り教職員に報告した上で、厳格な罰を与えることになります。
 加えて、累犯女子生徒に対しては、さらに前に説明した処分の厳罰化や処罰の公募も併用されることになりますので、女子生徒の皆さんは、くれぐれも校則違 反をしな いよう、心がけてください。

 ちなみに、試験運用として、軽微な違反に対して男子生徒に処罰内容の決定と施行の権限を委譲したときの様子をこちらに示します。
 これは、2年生の川上綾さんが、男子生徒に写真撮影の被写体になるように依頼され、かつスカートをめくるように言われたにもかかわらず、それに従わず、 非協力的な態度をとったことに対する処分の様子です。
 両手を背中で拘束した上で、スカートを脱がせ、クリトリスリングつきスリングショーツをはかせて、クリトリスを剥き出しにしてローターで刺激したとのこ とです。
 このように、軽微な違反に対しても即座に罰を与えることで、女子生徒は緊張感を持ちながらよりより学園生活を過ごしていくことができるようになります。

 それでは、 「軽微違反処分決定権の一部男子生徒委譲」に関する詳細な改正規則について説明します。

 第1項として、女子生徒が校則違反を犯した場合は、原則として教職員に報告することとしていますが、違反内容が軽微な場合には、報告を省略してもいいも のとします。
 第2項で、教職員への報告を省略した際には、軽微な違反として女子生徒は略式処分の対象となり、違反を認知した男子生徒が、その処分内容を決定し、実施 する権利を有することが定められています。
 第3項として、軽微な違反の判定方法が定められています。
 男子生徒のみによる略式処分の適用には、女子生徒が犯した違反を認知した男子生徒が3名以上いて、そのうちの過半数がそれを軽微違反と認めることが条件 となります。
 第4項では、略式処分の適用が決定した際の男子生徒の権利が定められており、必要に応じて軽微違反を犯した女子生徒を拘束し、逃亡や証拠隠滅を防ぐこと が認められています。
 第5項では、略式処分を適用された女子生徒への義務が定められており、略式処分を適用された女子生徒は、すみやかに男子生徒に拘束される義務を負うとと もに、逃亡や証拠隠滅といった行為の禁止、そして処分に対する協力が義務づけられています。
 第6項では、略式処分における処罰の範囲と決定方法について定められています。
 略式処分における処罰の内容は、違反を認知した男子生徒の合議により決定し、違反女子生徒を拘束してから5分以内に決定し、さらにその2分以内に実施す るものとします。
 なお、補則によってさらに詳細に略式処分における処罰の範囲が定められています。
 略式処分の処罰においては、男子生徒は女子生徒の身体に直接触れてはいけません。
 また、道具等を使う場合は、2分以内に入手可能なものに限ります。
 膣、肛門、尿道といった女子生徒の穴の部分に物を挿入する場合は、いずれか1ヶ所の穴のみとします。
 そして、略式処分で行われる処罰は、長くても10分までとします。

 このように、一部とはいえ処罰の権限を男子生徒に委ねることによって、これまで以上に風紀正しい学園生活が送られるものと考えております。

 以上説明しま した6項目について、わたくしたち生徒会は新たな校則としての制定を提案します。
 改めて述べますと、
「女子生徒のスカート着用日の制定」、
「授業中起立発表時の教育指導拒否に対する罰則規定改正」、
「校舎内女子トイレエリアのビデオカメラ設置要望」、
「累犯反省者への罰則強化と罰則内容公募制度の導入」、
「女子生徒交換による他学年交流行事の制定」、
「女子生徒の軽微違反処分内容決定権の一部男子生徒委譲」
です。

 以上、6つの校則、制度について、これまで説明しました効果と利点を理解していただいた上で、この生徒総会の場で決議していただきたいと思います。

 以上で、生徒 会からの提案を終わります。

 ……こ、こんな提案、あり得ないわ!
 とても正気のものとは思えません。
 皆さん、絶対にこんな校則を認めてはいけません。
 これは、生徒会の総意なんかではありません。
 私たち生徒会は、このようなことを……

 ……ふ、副生徒会長!
 は、離しなさい。
 や、やめ………………


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