第六条(添付物) 第一項 第八号 添付されている全ての画像及び音楽の素材において、添付されたテキストファイルの何れにも それぞれの素材のファイル名一に対し、一若しくは複数の入手先URLとの対応が記載されていないもの。 第三項 次の各号に掲げる要件の何れかを満たす素材において、 その素材作成者の本名、本人が恒常的に使用しており明確に他者と区別できる筆名、人称、 本人が恒常的に受信可能な状態であり以降もその状態を維持出来るメールアドレスの うちの何れかを入手先URLの代わりに記載する場合に限り当該素材は第一項第八号を適用されないものとする。 第一号 登録者が作成した素材において、その旨が添付されたテキストファイルの何れかに記されているもの。 第二号 入手先URLが存在しないもの。 第三号 当該素材作成者が入手先URLの記載を認めない意思を示しているもの。 第四項 同一入手先の素材において、それらがファイル名の部分一致、もしくは格納フォルダを別けることに拠り、 一括されたファイル群として他と区分でき、個々のファイルの入手先を明らかにすることが可能である場合 その旨を記し入手先を明らかにすることに拠り、当該素材群はそれぞれ第一項第八号を適用されないものとする。 第一五条 (適用開始) 第一項 第六条の第一項第八号及び、第三項、第四項は○○年○月○日より適用されるものとする。