最初のページへ戻る
このサイトについて
このサイトは、「クルクート幻想風花(クルクートゲンソウフウカ)」というフリーゲーム作品に対する著作権侵害行為(公衆送信権侵害)」を行った、
被疑者:青木梨という人物へ、被害者であるchapter2が自分と相手への行動を記してきたサイトです。
状況の変化によりかかれる内容にも変化が生じてきますが、基本は上記の通りです。
ついでに、同じような事件で被害を受けた人たちが今後の対応の参考になればいいな、とも思ってます。
事件の経緯と行動の動機となる発覚から個人間のやりとりを終えるまでの結果と、その後展開されている警察捜査の進展を書き綴る事で私自身の記録として残す事を「主」、
広く多く情報を求める事で事件解決への足がかりにしたり、訴えかけたり何かしたりする事を「従」としています。
自分にとって事件解決に不要となった、消えても何ら問題ない情報は削除されていく可能性が高いのです。
民事での訴訟を考えた行動から始まった私の一連の活動は、
現在では警察へ通報し、相談・対応・捜査・被疑者への取調べを進めて頂いた結果、検察へ書類送検という状態となっております。
免責事項
このサイトは、公平な立場で事実を報道するNewsサイトではありません。
"被害者としての視点"で"事件を解決する事を最優先"とし、そのための行動や結果を書き綴っているサイトです。
よって、加害者側と被害者側の間の公平性などは考慮しておりません。
本人としても「行動に対する意見」などはともかく、「事件の解決に関してのやり方」に関しては、
親告罪という事を考慮した上で完全に当事者間の問題であると考えております。
前例のほとんどない事件ですので完璧な対応法というものが本人及び警察の方でもノウハウとして蓄積されておりません。
なので、「そのやり方より、こちらのやり方の方がいいのでは?」という感じの"意見"はありがたく頂戴いしております。
被害者として、加害者を憎んでいますから、サイトの内容も自分本位に偏っています。内容はほぼ主観です。
それでいいと思っていますし、刑事として成立しているので法的にも自分に100%正義があると確信しています。
著作権侵害を受けた被害者としてそれを刑事追求する事を「正当」と判断するに足る裏づけを得るに至った、
ACCS及び文化庁の相談担当の方には随分とお世話になりました。無知者のクドい質問に何度も答えて頂いて感謝ししてもしきれません。
「クルクート幻想風花」の著作権者保持者(製作者)本人としての立証も警察の方で行いました。
クルクート幻想風花は、chapter2の製作物、著作物です。
chapter2が事件を解決する上で、直接的・間接的問わず妨害となる行為に関しては、その証拠と裏付けを提出した上で警察へ通報します。
単なる愉快犯や、「chapter2が気に食わない」というだけで誹謗中傷や批判、果ては事態を泥沼化しようと嫌がらせを行う者は実際にいました。
中には「フリーソフト(ゲーム)における公衆送信権事件解決の有益な前例となる事」を嫌う人もいるかもしれません。
世間ではwinny事件で随分と著作権侵害に関する情報が(公的、私的問わず)洗練されたように思えます。
まぁ、それはそれ。
犯罪性を理解して著作権を侵害してくるなら、本人たちも逮捕・起訴されても本望なのだろうと判断しています。
このサイトは、フリーのホームページサービスにページを置かせてもらって立ち上げられています。
サーバー管理会社の都合や事故などで突然消えてしまったり閲覧できない状態になる事があるかもしれませんし、必要に応じて、結果が出るまでに一時閉鎖を行う場合も考えられます。
それらによって突然サイトが消えたとしてもこの活動はきちんと続けられていますので、予めご了承ください。
経緯や結果、間違った表記の修正などは後から予告なく追加・修正されていきます。
度重なる更新により、記憶の食い違いなども生じる場合がありますので、そのような部分を発見・気付いた方はメールフォームからお知らせ下さい。
原則として、メールフォーム以外からの投稿以外には対応や返信を行いません。
前提知識 「親告罪について」
法に明るくない方や、著作権の実態に明るくない方にとっては一連の私の行動を
「たった数件の侵害行為に目くじら立てるなんて心の狭い奴」と思われるかもしれません。
著作権に対する世間一般の知識の低さや認識の無さを考えればそういう声が出てくるのも無理はないかな…と正直思います。
なので、そうと信じて疑わないような人や著作権とはこうあるべきだ!フリーソフトとはこうあるべきだ!というような主張をしたい方は、
このようなサイトは見ないほうが精神衛生上よろしいかと思います。
私が対応を行っている理由の大きな要因として、「それは親告罪であるから」というものが根本的に存在します。
著作権侵害はその通り親告罪に該当する行為で、第三者が勝手にその程度や内容を推し量る事はできません。
-----
著作権者にとって著作権違犯を「どこまで許せるか」「どこからが犯罪か」という基準は千差万別で、
それを何らかの数値等によって「明確な境界線」を定めること自体は現時点では根本的に不可能です。
「見なかったこと」にして黙っている人もいれば、「徹底的に追求する」人もいます。
「線引きの難しい問題を他者がとやかく決め付ける事」ができない事が、「この件が親告罪である大きな要因」となっているわけです。
現実は「訴えられるまでは何をやってもいい」「どうせ分かりっこない」という幼稚な考えを誘発しているだけに思えてなりませんが、
これは親告罪となる行為に関して全てに言える事ではないのしょうか。
-----
第三者の「こうあるべきだ」という感じの決めつけなどには応じない理由には、こういった法的根拠を理由としております。
親告罪についてもっと詳しく知りたい方は、検索サイトなどで各自調べて下さい。
私の見難い説明よりも、もっと詳しくて分かりやすい解説を行っている専門サイトがたくさんあるかと思います。