法に明るくない方や、著作権の実態に明るくない方にとっては一連の私の行動を
「たった数件の侵害行為に目くじら立てるなんて心の狭い奴」と思われるかもしれません。
著作権に対する世間一般の知識の低さや認識の無さを考えればそういう声が出てくるのも無理はないかな…と正直思います。
なので、そうと信じて疑わないような人や著作権とはこうあるべきだ!フリーソフトとはこうあるべきだ!というような主張をしたい方は、
このようなサイトは見ないほうが精神衛生上よろしいかと思います。
私が対応を行っている理由の大きな要因として、「それは親告罪であるから」というものが根本的に存在します。
著作権侵害はその通り親告罪に該当する行為で、第三者が勝手にその程度や内容を推し量る事はできません。
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著作権者にとって著作権違犯を「どこまで許せるか」「どこからが犯罪か」という基準は千差万別で、
それを何らかの数値等によって「明確な境界線」を定めること自体は現時点では根本的に不可能です。
「見なかったこと」にして黙っている人もいれば、「徹底的に追求する」人もいます。
「線引きの難しい問題を他者がとやかく決め付ける事」ができない事が、「この件が親告罪である大きな要因」となっているわけです。
現実は「訴えられるまでは何をやってもいい」「どうせ分かりっこない」という幼稚な考えを誘発しているだけに思えてなりませんが、
これは親告罪となる行為に関して全てに言える事ではないのしょうか。
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第三者の「こうあるべきだ」という感じの決めつけなどには応じない理由には、こういった法的根拠を理由としております。
親告罪についてもっと詳しく知りたい方は、検索サイトなどで各自調べて下さい。
私の見難い説明よりも、もっと詳しくて分かりやすい解説を行っている専門サイトがたくさんあるかと思います。
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