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はじめての著作権侵害 (に対する対応)


当サイトは一般的常識、良識が働く場所からである場合に於いてリンクフリーです。
個人サイト、法人サイトなど私への許可を取る必要はありません。
誹謗中傷目的や、件をかき乱したいだけの方などのページやサイト、掲示板などからのリンクはやめてください。



クルクート幻想風花に対する著作権法違反、「著作権法第119条第1号(著作権侵害)著作権法第23条(公衆送信権)」に関する件は、
所轄警察へ話を持ちかけた当初は、「違法性、犯罪性がどうあたるのか」という話となっていました。
匿名のメールなどにも何件か、「そんな微々たる事は著作権侵害にならないのでは?」「勝手に著作権侵害と決め付けるのはどうか」という内容を頂いており、
明確な違法性、犯罪性を突き詰め、提示する必要が出てきておりました。
そこで、著作権の専門機関である文化庁の著作権課と、社団法人コンピューターソフトウェア著作権協会にて、
今回のケースを説明し問い合わせた所、

「それは著作権法第119条第1号(著作権侵害)著作権法第23条(公衆送信権)の侵害行為あたります」
という明確な回答を得る事ができました。

所轄警察へその話をそのまま伝え、現在では、
関連資料と今回の件についての証拠を提出し、まずはどのように捜査をするか、という話となっております。

※前例の少なさと、世間一般からの事件性としての認識の低さから、"なじみの無い"話である事から、
※捜査を行うこと以前に、担当者ともども著作権の見識を深める事から始まる事となります。
※よって、進展には相当の時間がかかる事となるそうです。


本件でお世話になった皆様へ

初めての緊急事態という事で、暗中模索な状態だったのですが、そんな時に的確なアドバイスを下さった方々や応援して下さった方々、
また、前例のないWEBコンテンツの著作権侵害(公衆送信権侵害)事件ではありますが、
こちらの話を親身に聞いてくださり、本件を受理してくださった所轄警察所、生活安全課の担当者様には深く感謝の意を表する次第です。

クルクート幻想風花に対する著作権侵害(公衆送信権侵害)事件は、7月8日に私の手を離れ警察の方へ委ねられた事をここにご報告致します。
本件がインターネット上に星の数ほどある一般作品に対する著作権侵害への警鐘となれば幸いです。

現在、この件に関しては警察との相互やりとりによる情報交換が始まった段階です。
解決までには長い時間がかかるかと思いますが、結果が出ましたら詳細を報告したいと思っております。

件の発覚と経緯

ある日、ふとgoogleの検索で「クルクート幻想風花」と検索してみた所、とあるサイトが引っかかった。
そのサイトは、フリーゲームなどの二次作品の漫画を公開している、一見ごく普通のファンサイトだった。
それだけならば、別にとりたてて何かする事もなく、自分の作品の漫画などがあれば、挨拶でもしようと思うのが心情。
しかし、クルクート幻想風花に関する二次著作の漫画は見当たらない。
「じゃあ何で、検索なんかに引っかかったんだろう?」と思い、サイトをあちこち見た時から…著作権侵害事件が発覚する事となった。

侵害行為の手口

(1)ネット上でゲームファイルの希望者を募り、メールをもらう
(2)「宅ファイル便」という大阪ガス株式会社運営のファイル配布サービスを利用し、メール送信者へファイルがDLできるアドレスを送信
(3)アドレスを受け取った者が、そのページからゲームファイルをDL

というものである。そして、そのサイトの管理者は、それを違法行為であると熟知し、
フリーソフトだからお咎めはないだろう、という認識の上で著作権侵害行為を行っていた。
悪質かつあきらかな著作権侵害行為。
社団法人コンピューターソフトウェア著作権協会には既に事の経緯を説明した上で、「公衆送信権侵害行為」である事の
回答を得たので、行動を開始。

問題なのは、ここのサーバー管理者(アット・ニフティ)に
「このサイトは違法行為だから削除なり何なりしてくれ」と通報したところで、
「電気通信事業法」の規定からこの違法行為を行っているサイト運営者が誰か教えてくれるわけがなく、
民事での解決はほぼ不可能であるという点。(悪質なのは、この事を侵害者側が熟知しており、確信犯であった事)
被疑者不詳で告訴しなければならないという被害者にやたらと費用負担がかかるという理不尽な状態であるという点。

一般人作品に対する著作権侵害行為などが起こった場合でも、泣き寝入りが多いのは、ひとえにこれが原因とも言える。
当時、これについて無知だった私は、民事での解決を前提とした謝罪要求という、非常に甘ったるい対応しか取れなかった。
これが相手に逃げの機会を与えてしまうミスだった事を知り、事件の追及の複雑化を招いた事で後々まで後悔する事となる。

※このやりとりにおいて、相手の行為が「悪質である」という判断材料を、証拠として提出できた事が不幸中の幸いであろうか。


世間での認識の低さ

世間では、急激なインターネットの普及に伴う人口増加が激しく、
著作権について無知な者や、違法行為をそれと知らずに行うものが急増しており、
そういった事に対する知識などが追いついていない現状だという。
私自身も例外ではなく、当事者となった時点で、「何も知らない、何も頼るところがない状態から解決へと進むための準備」が長く続いた。
匿名掲示板などからも、あることないこと誹謗中傷の嵐、メールでも時折、場違いな批判メールなどが送られてくる始末。
世間の認識の低さを呪うだけでは何もならない事を痛感する。

日本では、著作権侵害行為に対する刑事罰などの前例は少なく、
それもソフトウェアの複製販売やソフトウェアの著作権者の利益を保護している前例ばかり。
インターネットに蔓延している一般作品などへの著作権侵害行為にも影響を与えるような前例を作らなければ、
法の恣意的運用だと解釈する。
自分が当事者なら泣き寝入りしたくはないし、真っ直ぐに立ち向かっていくべきだと思う。
著作権は排他的な権利、侵害されて黙っている必要はないのだから。

地元県警ハイテク犯罪課に通報→所轄警察へ駆け込む

まずは地元県警ハイテク犯罪課へ、「著作権侵害にあった、相手を訴えたいのだが」という通報を行う。
担当者からの電話でのお答えは「所轄の警察署の生活安全かにまずは相談してみてはどうか?」という回答だった。
そこで、相手側の著作権侵害行為をしていた当時から現在までのサイトの証拠画像と、相手の対応や行為を示す証拠となる関連文書一式、
著作権侵害された自分の作品のバックアップファイル、それを公開していた時のサイトやファイルに添付されていた注意書きなどなど、
とにかく証拠や状況説明となりうる全てのデータをプリントアウトし、所轄警察署生活安全課へと持参。
このページの上の方にもあるように、相手の行為に違法性、違犯性を示す確固たるものを示して欲しいとあったので、
文化庁の著作権課と、社団法人コンピューターソフトウェア著作権協会に問い合わせ、何度も確認を取り、
「著作権法第119条第1号(著作権侵害)著作権法第23条(公衆送信権)の侵害」として、警察で話を進める事になった。

こういった事件は、警察にはなじみの薄いものであり、
担当のおじさんは、何の事だかわけわからんという顔で終始、こちらの話を聞いていた。
「著作権法第119条第1号(著作権侵害)著作権法第23条(公衆送信権)の侵害」である事を説明すると、
別のもっと若い人に担当が移り、事情を事細かに説明する。
参考として、他の公衆送信権侵害などの参考資料も交え、何がどうなのか?相手からの反応は?過去と現在の状況は?
などなど、とにかく細かく細かく、順を追って説明していく。
その結果、「事件としてなじみが薄いので、まずはその情報地盤を固めつつ、必要に応じて資料提供や事情説明」
ということから進展していく事となった。
実際に捜査にかかるまでの地盤固めがこうして始まる。


----------現在、ここまで進展している状態です。
何かしらの解決への動きがあれば、更新していきますが、長い時間を要します。



・著作権侵害を行ったサイト
http://homepage3.nifty.com/ilkilia/

移転先
http://www11.plala.or.jp/jyontaro/index.htm
http://www11.plala.or.jp/jyontaro/new.html


・参考サイト、リンク


著作権のひろば
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/sousinken.htm

社団法人 著作権情報センター(CRIC)
http://www.cric.or.jp/index.html

社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
http://www.accsjp.or.jp/

文化庁
http://www.bunka.go.jp/

著作権侵害事件に関する報告−前例がなければ作ればいい−
http://www.nyanpo.com/contents.html


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※TOPページでも書きましたが、私や当サイトに対する悪意的解釈、理不尽な問い合わせや愉快犯的行為などには応じるつもりはありません。
そこらへんの礼節や対応は、個々の良心に従って判断してくださいませ。


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