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このページに関する法律的な問題

第三十四章 名誉に対する罪


刑法第二百三十条(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、 かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、 公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

第二百三十一条(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

第二百三十二条(親告罪)

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は 皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときは その国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。


要約

法律用語は難解ですね。230条は比較的わかりやすいほうかもしれませんが…。

人前で具体的表現を持って人の悪口を提示したらダメです。

でも、公益目的であること・発覚前の犯罪・公務員に関する情報で、かつ 本当のことであった場合には、いいです。(告発者保護の為、あとから追加)

被害者が警察とかに被害を訴えなければ、犯罪として扱うことは出来ません。

要するに

偽名を使用して電話営業を強要する、取引不適格者を勧誘する、 出金遅延、取引指示の無視。これらの行為は違法行為であり、「発覚前の犯罪行為」にあたります。 【オリタ】(ら)はこれらの犯罪行為について、いまだ「公訴」を受けておらず 「発覚前の犯罪の告発」であり「公益目的」となるので違法性はないと考えています。

またこの件に関し、警察に相談したところ「上司の違法行為が事実であるならば、 違法性は無い。特に問題ない」との回答を得ています。

文句があるなら

この情報を公開してから、本人やその取り巻きと思われる人たちから 「名誉毀損の疑いがある」「事実誤認の疑いもある」「削除しろ」「謝罪しろ」「裁判するぞ」 という根拠の無い命令を、メール等で何度か受けました。

しかし、まずどこの誰だか名乗らないような人からであり、 サイト内のどこがどう問題と思っているかの具体的な指摘は一切存在せず、 とにかく疑いがあるから削除しろという、よくわからない抽象的な内容のメッセージだけでした。

また本人を名乗る人から「事実無根だ削除しろ」「裁判をするから住所を教えろ」 とメールを受けたこともありますが、これも具体的な問題個所の指摘が一切無い 抽象的な内容のメッセージだけでした。

消せとか裁判するとか言うなら…


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