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ある日、債権を委託した会社から電話が来た・・・。
なんでも、登録した出会い系サイトがログインしたままで、延滞料金が溜まっているらしく
延滞料や手数料も含め数倍の料金を請求された、ちょっとまて、それっておかしくないか?
実際そう思っても、実際『何がおかしいのか判らない』のが実情だろう。
今回、友人に架空請求の葉書が来たのをいいことに、架空請求の手口と。それに対抗する
『払わなくていい』法的根拠や、相手の理論の矛盾点をついてみたいと思う。

ケース1・民法467条に基づき正式に受理致しました
ケース2・利息・一日0.08% 延滞損害金一日3000円
ケース3・債権管理回収業に関する特別措置法により正式に受理しました
ケース4・無料だと思ったのに・・・払わなければ駄目?

ケース5・架空請求に対抗する究極の方法?【ある意味結論】
ケース6・架空請求と戦う・・・予定?【理論武装その1】


* 判っているかとは思いますが一応。私は弁護士ではない為、引用した法令や理論は間違っている場合があります。


ケース1・民法467条に基づき正式に受理致しました

とりあえず、今回友人に来たケースですが、比較的ポピュラーらしいので
今回日記でネタに取り上げたので、以下抜粋
【0609】   架空請求キター、研究スルー!

ある方が架空請求を受けてヘコんでいたので、ネタとして成仏させる為その葉書を頂きました。
いやぁ、ワラタ。その葉書をとりあえず改行、アンダーバーともに忠実に書き出してみると
前略、貴方様がご利用されている機関での料金が未納となっ
ており、日々延滞金が発生している次第です。本日、当社が貴
方様のご利用になられた運営業者から債権譲渡(民法467条に基
づき)を正式に受理致しましたので、今後は当社がご請求をさせ
ていただきます。万が一、お支払いやご連絡が無き場合は、
法的処置 (差し押さえ、裁判所への召集) に加え金融機関
の全面停止処分、信用情報センターへのブラックリストの
登録等をさせていただきます。なお、直接ご実家に裁判所
からの通知が送られてくるケースもございます。 お早目の
ご連絡
 (お客様の良心) 心よりお待ちしております。

 * お客様は、未だにご利用になられた機関の完済手続きが全く済
   んでおりません。尚、未納料金や遅延損害金などのご説明もご
   ざいますので、一度ご連絡下さい。
電話受付時間 (月曜日〜土曜日)9:30〜17:00
地域担当
     石川 090-9183-5872
     吉村 090-9805-2826
     山下 080-3279-5994


      (有)徳田代行サービス

オラ、なんだかすっげぇワクワクしてきたぞ!
とりあえず散々偉そうなこと言った後に、相手がマトモな業者だったらJISATU確定なんで
まずは法務省が公開している
「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」にてチェック
・・・よし、無い。 よって、ファイナルジャッジメント承認!
そんなワケでまずは軽く架空請求業者、徳田代行サービスの矛盾点を斬ろうかと思います。
 マジレスすると、下記の理由で法的根拠が無いので、最初から架空請求業者だと思ってます。

貴方様のご利用なられた運営業者から債権譲渡(民法467条に基づき)を正式に受理しましたので

この手紙を見て、一番目がつくのはこの文章でしょうね。何か難しいそうな言葉が羅列してますし・・・
でも、これ冷静に見るとかなり面白いんですがwww いや、とてもユーモラスでwwwwwwww
私の手元に偶然実務六法があったので(目が虚ろ)ちょっと民法467条について調べてみました。
 第4節 債権ノ譲渡

第466条 債権ハ之ヲ譲渡スコトヲ得 但其性質カ之ヲ許ササルトキハ此限ニ在ラス.
2 前項ノ規定ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタル場合ニハ之ヲ適用セス 但其意思表示ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス.

第467条 指名債権ノ譲渡ハ譲渡人カ之ヲ債務者ニ通知シ又ハ債務者カ之ヲ承諾スルニ非サレハ之ヲ以テ債務者其他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス.
2 前項ノ通知又ハ承諾ハ確定日附アル証書ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ以テ債務者以外ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス.
えーと、お前ら日本語しゃべれって感じぃ☆
ワタシぃ、良く判らないのでぇ、非常に親しい友人の前頭葉君とか海馬兄サマに聞いた所ぉ

簡単に説明すると、466条1項に規定されている通り「債権も財産なので譲渡出来る」とされています。
そこで467条が補足されるのですが、「債権を譲渡する場合には、『譲渡人』が債務者に通知するか、
債務者に許可を貰わなければ、それを主張できない。」とされているんですよね。ほら、笑えるwwww
えーと、『譲渡人』って言うのは、債権を売った人なんで、今回の「貴方様がご利用されている機関」にあたり
正式な処理をしているなら受理した業者から先に連絡するってことはないんですよね。にやにや、
しかも、何の債権かの特定もできず、また誰から譲り受けたのかも記していないこんな稚拙な葉書では、
同条項の趣旨を全うしていないもので、何の法的効力も無いんですよね、無知な二重の設定が秀逸すぎる。

・・・と、言ってました。えーと、私には良く判らないですけど。これってネタってことですよね?

とりあえず久しぶりに笑わせて頂きました、流石に見覚えの無い延滞料金払うまでは面白くなかったですが。
まぁ面白かったしカツ丼ぐらいおごってあげるんで、徳田代行たん(有)今度会いませんか?ハァハァ、




ケース2・利息・一日0.08% 延滞損害金一日3000円

これもよくあるケースですよね、ログイン料等を請求したり、延滞料金の請求などが突然来て
払うことを要求するケースですが、これも調べてみて苦笑、下の消費者契約法9条2項に注目。
消費者契約法第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
  これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
  当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分。

二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日
  (支払回数が2以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)
  までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
  これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、
  その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち
  既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの当該超える部分。

ここで言う「利息・一日0.08%」及び延滞損害金一日3000円と言うのは、2項で定められている
「支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額」に当たる為
まず、利息(実際は支払わなかったことによる損害保証金)+(延滞損害金支払わなかったことによる損害保証金)
・・・いや、この時点で既に怪しさ爆発ですが。この2つを足してみて、年利14.6%以内に収まればいいわけですが。
例えばこのケースの場合、通信利用料25万9420円を請求されているんですよね・・・
利息と言うのは、「利息=借入残高×借入利率÷365日×利用日数」で計算する為、
一日の延滞損害金の限度を計算してみると、利率(年14.6%)÷1年(365日)で一日の損害補償額0.04%
ケース2・利息・一日0.08%
・・・あ、いや、どうも、慣れない計算をした為、ちょっと目が霞んできたようです。
ケース2・利息・一日0.08%
えーと、4と8ってどっちがおおいか、かくうせいきゅうのおにいちゃんさんすうおしえてあげまちょうか?
ま、まぁこの際、0.08%と言うのは見なかったとして。元金25万9420円から、損害補償額の日額3000円を
請求できる年利を計算してみると、259420円×エックス%÷365日=3000円となるので、エックス=422
日に損害賠償の額3000円を貰う為には、年利422%(日割り1.15%)が必要です・・・。
どうする、アイ○ル? オラ、なんだかすっげぇワクワクしてきたぞ!
仮に通信利用料が25万9420円あったとしても、法定14.6%(日割り0.04%)で計算して104円かぁ・・・
しょうがないなぁ、大サービスでドクタペッパー(120円)おごってやるからとりあえず国へカエレ!

 実際実行する人は居ないとは思いますが一応注意を。ここで金を払ってしまうと、本来は存在しない債務を認めることになるため民法上の履行義務が生じてしまいます。
   本当に直接回収メンが家に来た場合、絶対にお金は払わずに。とりあえず自販機にドクターペッパー買いにいきつつ近所のピーポ君に報告しましょう。通報しますた☆





ケース3・債権管理回収業に関する特別措置法により正式に受理しました

書いている方もなんだかわけが判らなくなんてきた今日この頃ですが、
毒を食べるなら皿までと言うことで、とことん書いていこうと思います。
さて、「債権管理回収業に関する特別措置法」とか、難しいことを言われたり
「弁護士に委託した」「弁護士ですが」などと言われると、焦ってしまうはず。
しかし、ですよ、それでは架空請求業者(候補様)の言ってらっしゃる法律、
「債権管理回収業に関する特別措置法」の内容を見てみると、完全な矛盾が
・・・なんかネタにしくいというか、段々ネタ性が薄れてきたような気がしますが。
債権管理回収業に関する特別措置法

第二条 この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げるものをいう。
 一  次に掲げる者が有する貸付債権
  イ  預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
  ロ  農林中央金庫
  ハ  政府関係金融機関
  ニ  中小企業総合事業団
  ホ  農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  ヘ  水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び
     同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
  ト  水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び
     同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  チ  保険会社
  リ  貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
  ヌ  イからリまでに掲げる者に類する者として政令で定めるもの
 二  前号に掲げる者が有していた貸付債権
 三  前二号に掲げる貸付債権に係る担保権の目的となっている金銭債権
            (二十二まで中略)
2  この法律において「債権管理回収業」とは、弁護士又は弁護士法人以外の者が委託を受けて
法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて
訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。
3  この法律において「債権回収会社」とは、次条の許可を受けた株式会社をいう。

   第二章 許可等
  (営業の許可)
第 三条 債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。

債権管理回収業に関する特別措置法(通称・サービサー法)により、法務大臣の許可を受けた場合に
法律で定める「特定金銭債権」に限り、債権管理回収業を行うことが出来るようになりました。
しかし「特定金銭債権」にあたるものは金融機関等の貸付債権等に限られ、出会い系サイトや
有料アダルトサイトの利用料は特定金銭債権には該当しませんので、サービサー法に基づき
債権管理回収業者が回収することはできません。

・・・あ”−、やっぱりこのままじゃネタ性が低い!(別に無理矢理ネタにする必要無いですが)
とりあえず、大きなネタとして扱う程ではないけど、明らかに矛盾している事例を拾ってきました。
いや、全て出会い系サイトの利用料はサービサー法に該当しないと言う時点で既にアレですが・・・。

【架空請求の葉書全般について】
ケース1の実際に友人のところに来た葉書についてもそうですが、業者の情報が全く書いてありません。
公的効力を持つ書類の場合、業者名、部署名、担当者名、所在地、電話番号、代表者名は基本として
請求する場合はいつ、どこで・何についての請求なのか明らかにしなければなりません。
とりあえず携帯電話などの請求書と、架空請求葉書を比べてみれば明らかにおかしいことは判るはず。
むしろ、最終通告を電話やメールや葉書で送ってくること自体ありえないんですけどね☆

【最終通告・強制執行について】
最終通告とか何か言う前に、確定日付の入った証書=「内容証明郵便」で送ってこない時点でアレです。
それまでに何度も請求したかのように言う場合もありますが、例え仮にもしかしてそうであっても、
確定日付の入った証書でない、葉書や封書、電話、メールでの請求は、こちらににその請求が確実に
到達したという証明になりえない為、何の効力もありません。

ちなみに簡易書留等で送ってくる悪質な業者もいるようですが、簡易書留は内容証明郵便でないので基本的にそれも意味がありません。
また、払わないと強制執行をすると脅す場合もありますが、正当な債権回収業者なら相手は弁護士です
本来なら「内容証明付き文書」等の正式な文書で細かに示しつつ話し合いの場を持とうとするはずなのに、
相手が納得していないのに一方的に話を進めようとするのはありえません。
また、ただの個人が給料や物件を差し押さえをする権限もありません。(さて、段々口調が怪しくなってきました・・・)

【架空請求会社ってさ・・・】
なんでせいしきにじゅりしたのに、なんでぼくのでんわばんごうしらないの?
なんでかいしゃのでんわばんごうなのに、けいたいでんわのばんごうなの?
なんでちゃんとしたかいしゃなのに、ふりこみさきがこじんめいのこうざなの?

なげっぱなしのネタだけではアレなので、最後にマジレスします。
債権管理回収業に関する特別措置法により等、難しいこと(実際にある法律や用語)を言ってくれれば明らかにそれは偽証になりますが
「回収業者に委託する」と言われた場合、一般的には「債権回収会社」であり、上のサービサー法第2条第2項に規定されている通り
 >「債権管理回収業」とは、弁護士又は弁護士法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の
 >管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。
を指すのですが。架空請求サイト側の言う「回収業者」や「債権回収代行業者」等は、上記の「債権回収会社」を指すものではなく、単に
「取立て行為に移行する」と言うことで、請求行為に関しては激しく灰色ですが法的に否定するのは難しいようです。
まぁ請求内容の正当性も怪しいものですし、矛盾点を盾に強気に生活するのが妥当でしょうか・・・。
ただ、本質的解決や、二次被害を防ぐ為にも、国民生活センターに報告しつつ、最寄りの警察か弁護士に相談するのが一番でしょう。





ケース4・無料だと思ったのに・・・払わなければ駄目?

書いてるうちに段々知識欲が出て来て、ついに架空請求良くある事例をかなり集めてしまい
実質今回でコンプリート? 何かいつのまにか当初の予定からは大きく離れてしまいましたが、
ある意味自己満足度マックス状態。・・・ま、いいか。
でも、なんか軽く調べてみたのですが今回のケース多すぎ・・・、みんな出会い系利用しすぎ
あんな登録者の9割以上が業者の、サクラ大戦に登録する人の気が正直知れませんが
え、私の趣味ですか? えーと、趣味・チャットとメル友募集ですぅ☆(目が虚ろ)

あ”ぁぁぁぁぁぁ嫌なこと思い出した、とりあえずサクラとネカマはSHINE! SHINE! SHINE!
SHINE(シャイン)   英語。「光り輝いている」と言うと言う意味で使っています、時に相手に生命の危機を感じさせる脅迫とは一切関係がありません。
 第2節 意思表示

第95条 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス
 但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス
第96条 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得
2 或人ニ対スル意思表示ニ付キ第三者カ詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ相手方カ其事実ヲ知リタルトキニ限リ其意思表示ヲ取消スコトヲ得
3 詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

 第1節 総則  第1款 契約ノ成立

第526条 隔地者間ノ契約ハ承諾ノ通知ヲ発シタル時ニ成立ス
2 申込者ノ意思表示又ハ取引上ノ慣習ニ依リ承諾ノ通知ヲ必要トセサル場合ニ於テハ
契約ハ承諾ノ意思表示ト認ムヘキ事実アリタル時ニ成立ス

相変わらずお前ら日本語喋れって感じですよね☆
民法第95条では、(表意者に認識の違いや誤りがあるために)真意と異なることに気がつかずにした意思表示を
「錯誤による意思表示」といっています。また、第96条では、騙しや脅しによって結ばれた契約は無効に出来ることを。
第526条では、契約の成立は契約意思表示の確認を「通知した(=送った)」時点に、初めて契約は成立することを
それぞれ規定しているのですが、来るべきIT時代が来たそんなのあたりまえだ21世紀と言う事で、それらを補足する
平成13年12月25日から「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)」が
施行されました。簡単にその概要を上げてみますと
・(95条補足)事業者が操作ミス、入力ミスを防止するための措置を講じていない場合には、
 うっかりミス(重過失)であっても、意思表示は錯誤により無効となる民法上の解釈拡大を可能とする特例。
・(526条補足)インターネット等を使って承諾の通知を発する場合には、瞬時に意思表示が到達するため、
 その契約成立時期を、承諾の通知が「到達した」時点に変更することとする解釈変更を可能とする特例。

これにより、「事業者が操作ミス、入力ミスを防止するための措置」をしていなかった場合、すなわち、
契約ボタンを押した後に、料金が明確に表示された確認画面等に移行しての認証をしていなかったり、
しっかりと利用規約が表示されていて、それを読まないと契約ボタンが押せないようになっている状態ではない=
「よくわからないですけど、ワンクリックやワン切りに引っかかったんですが・・・払わなければ駄目ですか?」
なんて場合や、架空請求業者が「何度もメールを送ったのですが返事がなかったので最終通告します」など
言い張っても、こちらには届いていない(むしろ実際送られて来てるわけがないし)ので無効を主張できます。

相手が実際送ったんだよフザけるな払え!とゴネてきたら、「では、サーバー上のログを開示してください。」や
「実際にメールが来たのかプロバイダに問い合わせてくださっても構いませんので」とも切り返せる秀逸な設定です。

・・・やばい、このままじゃオチが無い。
あ、えーと、あと、「興味本位でクリックしてみた」、「(脳内)友達がフザけて契約しやがった」などと言う場合には
操作ミス等意図しない契約とは言えない場合があるので、頑張って(脳内)友達と一緒にお金を払ってくださいネ☆
いや、悪意は無いです、多分・・・。
どちらにしろ、出会い系サイトなどと言う明らかに胡散臭い方法を利用する暇や気力やお金に余裕があるのなら、
実際に自分の足を使って出会いを探すか、諦めてキャバクラにエクソダスしようぜ青少年・・・(ビバ!キャバクラ)




ケース5−(実践で実戦編)に行く




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