著作権に対する私の理解を、できるだけ分かりやすくさくさくと書くことを目的としたページです。よって間違いもあるかもしれません。
著作権とは
作品に対する作者の権利を明確にすることによって、作者の権利を守り、公正に利用するための法律。要するに勝手に作品を使われないためのルール。
著作者が持つ権利は2つ。
・著作者人格権 ------第18〜21条(保護期間は制限なし)
・著作権(財産権) ----第21〜28条(保護期間50年)
著作者人格権に含まれるのは、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つです。それ以外が著作権です。ほかに係わる権利としては出版権や著作隣接権などがあります。キャラクターの利用に関して言えば商標法も係わるかと思えます。
非親告罪の著作権侵害
親告罪というのは権利者が訴えてはじめて裁判沙汰になります。(そして裁判で負けたら罪です。罪ではないから悪くないかというと、断言できるものでもないのですが)
親告罪でない著作権侵害については第123条をご参照下さい。関係あるのは第121条かと思います。その内容をカンタンに書きましょう。
作者名偽って、既成作品の複製品出しちゃいけません。
あとは複製を防止するための装置を改造したりしたら、それも非親告罪の著作権侵害になるようです。