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第1場 何かをつくった人に権利がある つくったのなら下手でもなんでも構わない、 あなたは「つくった人」にもなりうるし 第2場 「つくった」ってどういうこと? 第3場 つくった人の心のための権利 第4場 つくった人が損をしないための権利 第5場 できることだっていっぱいある 第6場 勝手に使ってしまったら? |
| 第1幕 第1場 何かをつくった人に権利がある |
もともとの作者って?
いいなと思った奴のもの、使ったらまずいのか?
まずいと思いませんか?
折角ある人がつくりあげたものを、ほかの人が勝手に使ったら。
勝手、ねえ。そう言われるとそんな気もするけどさ。
なんでまずいんだ?
スパアーーン!
小兄さま、もう少し勉強してください!!
それは「著作権の侵害」になるおそれがあるのです。
うわ、びっくりした。オマエ、どこから出てきたんだ・・著作権?侵害?いきなりむつかしい言葉で人をおどかすな。 もうちょい分かりやすく説明しろよ。
ええ、それでは。(コホン)
「著作権」というのは、ものをつくりだした人に与えられる権利です。
何かをつくった人は、その自分がつくったものを自由に使え、ほかの人はこれを勝手に使うことはできません。
ほかの人が使うためにはつくった人の許可が要り、勝手に使うことを著作権の「侵害」と言うわけですね。
そのように『著作権法』という法律で決めているのです。
旦、あのなあ。
「法律で決めている」じゃあ説明になってねーだろーが。
だからなんで人のものを勝手に使ったらまずいんだ?
失礼いたしました。
人のものを勝手に使えないようにしておかないと、誰もものをつくろうとしなくなりますでしょう?
人に何かをつくってもらって、出来あがったものを使ったほうが、楽だし安いですからね。
「自分で何かをつくりたい」と皆さんに考えてもらうため、ものをつくった人の権利を法律で守っているのです。
つまりこれは人々の創作活動への意欲をたもち、文化の発展をもたらすための権利ということですね?
ええ、邑姜さん、そういうことです。小兄さまもよろしいですか?
・・・ん、まあ人のものを勝手に使ったらまずいって理由は一応わかったぜ。
けどなんだか窮屈で肩が凝る話だな?
人のものが使えない、というところだけご覧になったら窮屈かもしれませんが。
自分のものを守る、とお考えになったらいかがです?
例えば私が小兄さまの似顔絵を描くとしますね。
ちょっと待て。オマエの絵に権利?オマエでも?あんな絵でも?
小兄さま、何がおっしゃりたいのです?
それはともかく、私が絵を描けば、私はその絵に対して「著作権」を持ちますよ。
小兄さまでも、プロの漫画家でも、幼稚園のちいさな子でもおんなじです。
誰でも何かをつくればその瞬間に権利が生まれます。
ふふ。つくったものが上手いか下手かも関係ないということですわね。
邑姜さん・・・。まあ、確かにそのとおりです。
私でも貴女でもいまこの文章を読んでいらっしゃる方でも誰でも、 何かをつくれば権利を持つ、つまり著作権法で守られるのです。
何か手続きが必要なわけでもありません。
小兄さま、あながち窮屈なばかりでもないでしょう?
うーん、まあ、な。
誰だって、自分でつくるヤツにも人のつくったものを使うヤツにもなるわけだ。
あれ?人のつくったもの使ったらまずいんだっけ?
はじめに戻る(笑)
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一応アップ。
・・・ここに挿し込むつもりだったお堅い解説、 第1幕を分割する羽目になってしまったのも誤算で 第3場まで書き上げたら1ページにまとめようかな? 解説ページは第1幕終了後になりそうです。 劇中では法律用語を使わないことを目標にしているのですが、 法律用語を避けてより分かりにくくなってりゃ世話ないし 疑問点不安点ご感想賛成反論ありましたらぜひ水波まで。 あ、リンクや参考文献もアップしなくちゃなあ・・ |