自己破産

自己破産とは

 債務整理の中でも、もっとも最終的な手段になるのが、この自己破産です。

 自己破産をしなくても、財産が残るような、他の債務整理で清む場合もあります。ですが、自己破産以外の債務整理があまり知られていないこともあり、「破産しなければ!」と意気込んでしまう債務者もいるようです。

 自己破産は、破産状態(多重債務などにより、債務者が、債権者への返済を行えるだけの財産を持っていない状態)であると、裁判所へ申し立てを行い、それが認められ、免責を受けることができた段階で成立します。

 破産が成立すると、債務がすべて消えます。

 その代り、財産も、生活に必要な最低限のものを残し、没収されます。

 どちらを選択するか、じっくり考えてから決めましょう。

自己破産をするには

 自己破産には2つの手続きがあります。

 まず、破産の申し立てを行い、その後、免責の審査が行われます。免責は、不許可事由がある場合、審査に通りません。

 不許可事由の定義は、破産法第366条ノ9に記載されています。

 例をあげると、ギャンブルや浪費、過去7年以内に免責を受けている、ある特定の債権者に対してのみ返済を行うなどが、不許可事由とされます。

 また、これらは、破産手続きをを行った後のみではなく、破産を申し立てする前に遡って審査されますので、破産を予想した借入や浪費などを行うと、逆に債務者が詐欺罪に問われる可能性があります。

 審査が通らない場合、破産者としての認定は受けるものの、借金は残ったままになるので、別の債務整理を検討する必要があります。

 つまり、免責が無事に受けられて、初めて借金が消えるということです。

メリット

 自己破産のメリットを整理します。

 借金が無くなる

 どれだけ大きな額でも、逆に小さな額でも、返済不能と認められれば、借金がすべて消えます。

 借金のない人からすれば、それだけ?と思うかもしれませんが、借金のある人にとっては、どれほどありがたいことか、分かるでしょう。

 借金がなくなるということは、それまで借金に充てていたお金を、生活のために使うことができるということです。すべてを自由に使う、というわけにはいきませんが、財産や現金も、生活に必要最低限のものは取り上げられないので、破産をして、財産をすべて失い、路頭に迷う...という心配もありません。(持家など、財産と認められたものは没収されますが...)

 逆に、お金の管理(目的別に1ヶ月使うお金)が明確になるので、計画的な経済生活を送ることができるでしょう。

 取立てが無くなる

 自己破産の手続きを開始すると、すぐに、取立てを止めることができます。

 弁護士に依頼した場合、依頼した時点で止まります。

 裁判所に、自己破産の申立をすると、受理票をもらえます。その受理表に書かれた番号を貸金業者に伝えることで、自己破産の手続きを開始したと認められ、取立てがストップします。

 申立後の取立ては、法律により禁止されており、これを守らないと刑事罰に問われるため、よっぽど悪質な業者でなければ、取立てはピタリと止まるはずです。万が一、止まらなかった場合は、財務局に申し出て下さい。不当な取立てと判断されれば、営業停止などの厳しい処罰があるため、悪質なサラ金といえども、止めざるを得ないからです。

 不当な取立てに泣き寝入りしないよう、このことをしっかり覚えておいて下さい。

デメリット

 自己破産のデメリットを整理します。

 財産の処分

 一定額以上の財産が処分されます。

 具体的にいえば、99万円以上の現金・20万円以上(の価値があると認められる)家財です。ただし、20万円を超える財産であっても、生活に必要な財産を維持することが可能です。

 また、生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分されません。

 ブラックリストに載る

 ブラックリストに載るということは、つまり、信用情報機関に、「自己破産をした」という事故情報が登録されるということです。

 この間5〜7年は、新規の借入や、クレジットカードの作成などが行えなくなります。

 ですが、定められた期間が過ぎ、事故情報が消えれば、ふたたび借入が行えるようになります。

 資格制限

 破産者として認定されると、一部の職業に就けなくなります。免責を受けるまでの制限なので、免責が確定したら復帰できます。

 医師、公務員(例外あり)、看護士、建築士、古物商など、規制されそうでされない職業もありますが、これらは、破産者であると分かると、退職せざるを得ない環境の職場が多いようです。

 官報に掲載される

 官報とは、国の発行する広報誌です。官報の広告欄に、破産者の住所・氏名が掲載され、一般に公開された状態になります。

 ただ、一般の人が官報を見る機会はほとんどないため、官報経由で、近所の人や家族に破産が知られるということは、まずありません。

 官報は、ヤミ金業者にチェックされ、勧誘のリストにされたりしますので、こうした勧誘に引っ掛からないように気を付けましょう。

 保証人がいる場合は注意

 自己破産を決めるとき、借金の保証人がいる場合は注意が必要です。

 なぜなら、債務者が自己破産をした場合、その債務の保証人が借金を負ってしまうからです。保証人がついてなければ、この心配はありません。家族や配偶者であっても、借金を返済する義務は生じません。

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