民事再生(個人再生)は、2001年4月にスタートした、比較的新しい制度です。
裁判所を介して行われます。
大きく2つ、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」に分かれていて、「住宅ローン特則」の適応が可能ならば、マイホームを手放さずに債務整理が行えます。
小規模個人再生は、おもに個人で経営を行っているなどの、個人事業者・農業・漁業などに従事している人が対象で、給与所得者等再生は、会社員・公務員など月収がある程度、予想できる人が対象です。
せっかく、勇気を出して買ったマイホームが、競売にかけられてしまうのは悲しいものです...
民事再生は、そうした、マイホームを手放したくないけれど債務整理をしなければならない...という状況の人にオススメの制度です。
逆にいえば、住宅ローンの支払が厳しくて債務整理を考えている、という人には向きません。
内容としては、債務の総額の20%(上限300万円)か、100万円の、どちらか多い方を、原則として3年の分割で支払う約束をします。
民事再生を行うには、住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下で、支払不能であると認められる必要があります。
民事再生も、借金が消えるわけではないので、継続的に安定した収入のある人向けです。
民事再生のメリットを整理します。
メリットとして挙げるべきか悩みますが、自己破産の場合は、免責を受ける際の不許可事由として、ギャンブルなどが理由の借金は認められていませんでした。
ですが、民事再生の場合は、そのような制限がなく、ギャンブルや浪費により発生した借金であっても、手続きが可能なのです。
大事なマイホームなどの財産を手放すことなく、債務整理が行えます。
任意整理や特定調停の場合、すべての債権者の同意がなければ、手続きを進められません。
ですが、民事再生の場合は、裁判所の認可が下りれば、同意しない債権者に対しても、再生計画が適用されるのです。
民事再生は、高額の借金がある人に向いています。
基本的には、3年間の返済額は、100〜300万円の間となり、3年間きっちり返済を行い、完済すれば、残りの借金はすべてなくなります。
3年で300万円としても、1年で100万円、1ヶ月で約8万3千円の返済です。
元の債務額によっては、かなりの減額といえるのではないでしょうか。
ただし、住宅ローンを除く債務に対して行われる債務整理なので、住宅ローンについては、借金が残ります。
その代り、マイホームは手元に残ります。
民事再生のデメリットを整理します。
マイホームが手元に残る(住宅ローン特則を利用した場合)代わりに、住宅ローンを減額することはできません。
ですが、住宅ローンの返済期間を延長することは可能です。
残しておきたい持家などの財産がない場合は、民事再生は不向きです。
ブラックリストに載るということは、つまり、信用情報機関に、「自己破産をした」という事故情報が登録されるということです。
この間5〜7年は、新規の借入や、クレジットカードの作成などが行えなくなります。
ですが、定められた期間が過ぎ、事故情報が消えれば、ふたたび借入が行えるようになります。
官報とは、国の発行する広報誌です。官報の広告欄に、破産者の住所・氏名が掲載され、一般に公開された状態になります。
ただ、一般の人が官報を見る機会はほとんどないため、官報経由で、近所の人や家族に破産が知られるということは、まずありません。
官報は、ヤミ金業者にチェックされ、勧誘のリストにされたりしますので、こうした勧誘に引っ掛からないように気を付けましょう。
自己破産であった、資格制限はありません。
再生計画案の認可後、弁済が著しく困難となってしまった場合は、一定の要件の元で返済期限の延長や、ハードシップ免責の申立てをすることができます。
ハードシップ免責とは、個人再生の手続きをした人が、手続きを完了した後で、自分に責任のない理由があって、支払いができなくなったときに、借金を免除してもらえる制度のことです。
せっかく個人再生の手続きをして、明るい貯蓄計画が見えてきたのに、大きな事故や病気・リストラなどが原因で、返済ができなくなってしまった…という債務者を、救済することを目的としています。
ただし、誰でも免責を受けられるわけではなく、いくつかの条件があります。
さらに詳しく知りたい方は…
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