法律について

債務整理に関わる法律

 債務整理には、それぞれ異なる法律が適用されます。

 その中のいくつかを、ここで紹介します。

利息制限法・出資法

 利息制限法とは、金銭を目的とする、消費貸借上の利息契約および、賠償額の予定について、利率(ないし、元本に対する割合)の観点から、規制を加えた法律のことです。略称は「利限法」です。

 1877年(明治10年)に、旧・利息制限法が制定され、現在の法律は、1954年(昭和29年)に制定されました。旧法と新法は、別の法律として扱われます。

 利息制限法で定められている、消費貸借上の利息契約の上限は、以下のとおりです。

  1. 元本が10万円未満…年利20%
  2. 元本が10万円以上、100万円未満…年利18%
  3. 元本が100万円以上…年利15%

 上記を超える金利については、無効とされています。

 出資法とは、「出資の受入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律」の略称で、出資金の受け入れや預かり、浮き貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律のことです。

 おもな規制内容として、以下があります。

破産法

 破産法の前身となる法令は、江戸時代にまで遡りますが、現行の破産法の基となった法律は、1923年に施工された、ドイツ法を参考にした破産法であるとされています。

 その後、大規模な会社倒産や、消費者破産(個人破産)が増えるにつれて、破産手続きと免責手続きが一体化していないことに伴う問題が、指摘されるようになってきました。また、租税債権を優遇し過ぎである反面、労働債権が、租税債権と比べて、低い地位に置かれていることなど、さまざまな問題が、浮き彫りになってきました。

 そこで、倒産法制の全面的な改正の一環として、2004年(平成16年)に、新しい破産法が制定され、2005年(平成17年)1月に施工されました。

<詐偽破産罪

 債務者が、債権者を害する目的で、次のいずれかに該当する行為をし、破産手続きの開始が決定した場合は、刑事罰に問われます。

  1. 債務者の財産を隠匿または損壊する行為
  2. 債務者の財産の譲渡または債務の負担を仮装する行為
  3. 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
  4. 債務者の財産を債権者の不利益に処分、または、債権者に不利になるよう処分する行為

民事再生法

 民事再生法とは、経済的に破たんしている債務者の、事業や経済生活を再生することを目的としています。

 民事再生を行いたい場合、債務者の範囲について、法律上の制限はなく、個人・株式会社などの法人などが利用できます。おもに、中小企業の再生を想定していますが、大企業や上場企業などが、この制度を利用した実歴もあります。

 民事再生法の前身である「和議法」では、「破産原因のあること」が要件でしたが、民事再生法では、「破産手続き開始の原因の生ずるおそれ」または「事業の継続に著しい支障をきたすことなく、債務を弁済できないこと」が要件となっています。つまり、より早い段階で、手続きを開始することができるようになったということです。

 個人が行う民事再生を「個人再生」と呼びます。

 個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあり、実際の申立て件数は、前者が2万1,000件、後者が6,000件となっているように、小規模個人再生が原則的携帯であり、給与所得者等再生は、小規模個人再生の派生形というのが分かりやすいでしょう。

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