個人手続きについて

難しそうだから...

 何やら聞いたことのない専門用語ばかりで、とてもじゃないけど、自分で手続きをする自信がない...

 そう思っている人も多いと思います。

 確かに、民事再生は、弁護士や司法書士に頼んでしまうほうが、間違いがないですし、個人で行うにはかなりの手間がかかります。

 ですが、特定調停は、詳しい解説が載った本やインターネットサイトなども増えており、きちんと情報を集めれば、個人でも十分行える手続きなのです。

 取立の電話に脅えて、毎日、借金で頭がいっぱいの生活と、どちらが大変かを考えてみて下さい。

 ここでは、特定調停と自己破産を、個人で手続きする手順を紹介します。

特定調停(個人手続き)

 特定調停を個人で行うときは、おおまかに、以下の流れで手続きを行います。

  1. 簡易裁判所にて、特定調停の申立てを行う
    簡易裁判所にある必要書類に、必要な事項を記入します。
  2. 調停期日に簡裁に行き、債権者と和解交渉(話し合い)を行う
    債権者に、取引履歴を開示してもらい、引き直し計算を行います。
    返済額や期日、返済方法などの条件について、話し合いを行います。
    特定調停の調停委員として、債務整理の専門家などが呼ばれていることがほとんどですので、
    調停委員の話を良く聞き、進行を任せてしまうのが楽です。
  3. 調停調書を作成する

 書類さえ整ってしまえば、あとは提出するだけなので簡単です。

 なお、書類不備がある場合、申し立ては受理されません。

自己破産(個人手続き)

 自己破産を個人で行うときは、おおまかに、以下の流れで手続きを行います。

  1. 申し立てに必要な書類の準備
  2. 地方裁判所へ書類の提出を行う
  3. 破産の審理および手続き
  4. 免責の審理および手続き

 まず、申し立てに必要な書類を整備することから始まりますが、手続きの中でもっとも難しいのが、この部分でしょう。

 法的手続きを、専門家でもない素人が行おうとしているのですから、当然といえば当然なのですが、難しい専門用語をひとつずつ理解し、債権者からの書類の取り寄せを行い、煩雑な手続きを、すべて自分で行う必要があります。

 逆にいえば、書類さえ整ってしまえば、あとは裁判所の判断を待つだけです。

 ただし、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、取立てが即座に止まりますが、個人で手続きを行うと、破産が成立するまでは取立て行為が止まないので、取立ての電話などにも対応しつつ、手続きを行わなければなりません。

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