任意整理の大きな特徴は、裁判所を介さずに行う手続きであるということです。
裁判所を介さず、債権者と直接交渉を行い、過去に遡った金利のカット、将来の金利を無効化し、引き直し計算を行うことで、元本のみを3年程度の分割で返済する制度です。
借金がなくなるわけではないので、安定的・継続的に収入がある人向けの制度となります。
基本的には、弁護士・司法書士を代理人として行う手続きですが、自身で債権者との話し合いを行うならば、個人でも手続きは可能です。
ただ、個人による手続きでは、複雑な手続きをしなければならず、思ったような交渉ができなかった結果、債権者の同意が得られない可能性も出てきます。時間や手間、交渉能力がとくに必要になるので、あまりオススメはできません。
交渉の結果、債権者の合意が得られれば、3年(最長5年)程度で、借金を返済していくことになります。合意が得られなければ、任意整理は行えません。
ちなみに、裁判所を利用するのが特定調停です。
上でも書きましたが、任意整理は借金を帳消しにする制度ではありません。
引き直し計算を行い、減額された借金を、3〜5年ほどで返済していく制度です。
そのため、継続した収入があると認められないと、任意整理は行えません。
任意整理のメリットを整理します。
利息制限法を超えた利息を支払っている場合、引き直し計算が行われます。
引き直し計算は、過去、借入が発生した当初に遡って行われ、将来における利息も無くなるので、原則的に、借金の総額は減額されます。
ただし、利息制限法内の利息であった場合は、過去の利息を減らすことはできません。ですが、将来における利息はなくなりますので、その分の元本は減額されます。
弁護士や司法書士に任意整理の依頼を行うと、その時点から、取立が無くなります。これは、法律によって禁止されているためです。
任意整理を行いたい債務を選び、その債権者と交渉することが可能です。
つまり、車のローンは残したい・保証人がいる債務は除きたいなど、柔軟な債務整理が可能です。
過払い金とは、利息制限法を上回るお金を支払っていた場合に発生する、払い過ぎてしまった超過利息のことです。
この過払い金は、返還の申立てができます。
20%以上の利息で長期間の返済を行っていた場合、過払い金が発生している可能性が高いです。場合によっては、元本がなくなり、さらに超過分のお金が戻ってくるようなケースもあります。
自己破産にあった、資格制限や、所有財産の制限などもありません。
また、弁護士や司法書士に依頼した場合、煩雑な手続きをすべて任せられるので、裁判所に出向いたり、書類を整備したり、といった手間がかかりません。
任意整理のデメリットを整理します。
利息制限法を元に、引き直し計算を行うので、残った元本以上の減額は望めません。
その結果、他の債務整理よりも支払う金額が多くなるケースがほとんどです。
そのため、安定した収入があり、きちんと毎月の返済が行える人でなければ、任意整理は不向きです。
ブラックリストに載るということは、つまり、信用情報機関に、「自己破産をした」という事故情報が登録されるということです。
この間5〜7年は、新規の借入や、クレジットカードの作成などが行えなくなります。
ですが、定められた期間が過ぎ、事故情報が消えれば、ふたたび借入が行えるようになります。
ただし、銀行のキャッシュカードなどは、今まで通り作成できます。
自己破産であった、資格制限や、官報に掲載されるといったことはありません。