費用について

 個人で手続きをした場合と、弁護士や司法書士へ依頼した場合、それぞれどのくらいの費用がかかるかを確認しておきましょう。

 もちろん、弁護士に支払う報酬は高額になりますが、その分、面倒な手続きをすべて、一任できるというメリットがあります。どちらを選択するにしても、メリット・デメリットがありますので、じっくり検討することをオススメします。

個人による手続き

 専門家に依頼する費用が用意できない場合、手続きそのものを諦めてしまう人が多いと思います。

 そもそも、こうした法的な手続きは高額の費用がかかると、思い込んでしまっている人も多いですが、実際は、実費のみで済むケースがほとんどであり、何十万円もかかるようなケースは稀です。

自己破産

 自己破産にかかる費用は、予納金や収入印紙代などの実費のみです。

 言い換えれば、陳述書・債権者一覧・自己破産および免責手続申立書の3つの書類を作成し、提出するための費用を指しています。

 ただし、裁判所によって、若干の差異がありますので、手続きを行う際は、管轄の裁判所で説明を受けることをお勧めします。

任意整理

 任意整理にかかる費用は、切手代などの実費のみです。

 裁判所を介さない手続きのため、自己破産のように、裁判所に予納金や印紙代を納める必要がありません。

 債権者に対して、郵便にて開示請求を行う時の切手代や、実際に窓口などに足を運んだ場合にかかる交通費のみで、手続きを行うことが可能です。

民事再生

 個人の民事再生(個人再生)にかかる費用は、他の債務整理に比べて割高なケースが多いです。

 申立て手数料として、収入印紙を1万円、予納金として、1万2,000円ほど、また、個人再生委員を選任しなければならない場合、その予納金が20万円前後、その他実費が5,000円前後と、実費だけではまかなえません。

 また、手続き自体が煩雑かつ専門的な知識を要することもあり、自分で手続きを行うこと自体、あまり現実的ではないというのが実状です。専門家(弁護士、司法書士など)に依頼した場合、20〜50万円ほどかかりますが、手間などを考えても、専門家に依頼することをお勧めします。

特定調停

 特定調停にかかる費用は、切手や印紙代などの実費のみです。

 債権者ごとに、500〜1,000円ほどの実費がかかり、あとは通信費用や交通費などがかかる程度です。

専門家に依頼した場合

自己破産

 事案や財産の有無によって異なりますが、15〜50万円の費用がかかります。

 定額を設定している弁護士事務所がほとんどで、事務手数料などを除けば、他の費用はかかりません。

 破産管財人が必要な場合、別途50万円前後の費用がかかります。

任意整理

 債権者の数や債務総額によって異なりますが、以下の3つがおもな費用です。

  1. 着手金 … 5,000〜5万円
  2. 減額報酬 … 減額された債務総額の5〜15%
  3. 成功報酬 … 過払い金が発生していた場合、過払い金総額の10〜20%

 この他、事務手数料などの実費がかかります。

 なお、これは1社に対する金額のため、たとえば、4社に対して任意整理を行いたい場合、単純計算で4倍の費用がかかります。

 任意整理は、費用が高額(4〜50万円)になってしまうことがあるため、分割払いができるか、費用総額がいくらになるか、などをしっかり確認し、無理のない支払い額であるか確認しましょう。

 弁護士事務所によっては、成功報酬が定額であったり、着手金が無料になるキャンペーンを行っているところもあります。

民事再生

 個人民事再生の費用は、他の債務整理と比較して一番高い価格になります。弁護士・司法書士のどちらに頼むかによってや、債権者が何社あるかによっても金額が変わってくるので、しっかりと検討すべきでしょう。

 また、住宅ローン特例を用いる場合、さらに費用が追加される傾向にあるようです。

  1. 弁護士・司法書士費用 … 20〜50万円
  2. 予納金 … 1万2000〜2万円(地裁により異なる)
  3. 収入印紙 … 1万円
  4. 切手 … 80円×15組、20円×20組
  5. 再生委員への報酬 … 15〜25万円

 

特定調停

 債権者1社につき2〜4万程度の報酬がかかるのが通常です。

 個人で手続きした場合にかかる額500〜1000円+報酬2〜4万円が専門家に依頼した場合の費用になります。

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