- 第32条
- 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
法庫 著作権法より
事実と裁判記録の客観的報道のために警察に証拠として提出されているサイトを、報道、批評、研究することは公益に資するものである。2ちゃんねるのログの方では恣意的な引用がなされている場合が多いので客観性を保つためここではあえて全文を掲載する。
* ここで公開されているログの多くは IE の機能を用いて保存された物である。そのため、厳密な、ソースレベルでの同一性は保持されていない。 *
ログを提供して下さった方にはこの場を借りて御礼申し上げます。
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